要支援認定者等が対象となり、「訪問型サービス」と「通所型サービス」などを利用することができます。
訪問型サービス
従前相当サービス
介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助のほか、
短時間の身体介護といったサービスを実施する。
訪問型サービス・活動B(住民主体の訪問サービス)
介護予防を目的として、主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う、買い物代行、調理、
ゴミ出しなどの生活援助等の多様な支援を実施する。
… 訪問サービス型B補助金
訪問型サービス・活動D(移動支援)
地域の人材や社会資源を活用した移動支援や移送前後の生活支援を行うもので、通院等をする場合における
送迎前後の付き添い支援などを実施する。
通所型サービス
従前相当サービス
介護予防を目的として、施設において一定の期間、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援や
機能訓練を実施する。
通所型サービス・活動B(住民主体の通所型サービス)
住民主体による定期的な利用が可能な自主的な通いの場づくりで、体操・運動等の活動、趣味活動等を通じた
日中の居場所づくりや定期的な交流会・サロン等を実施する。
… 通所型サービスB補助金
通所型サービス・活動C(短期集中予防サービス)
生活行為に支障のある方を対象に、専門職が訪問を行った上で、おおよそ週1回以上、生活行為の改善を目的とした
効果的な介護予防プログラムを実施する。