建設工事に係る重複届出書の取扱いについて

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建設工事に係る重複届出書の取扱いについて

 令和7年8月から、入札参加申込み時において配置予定技術者等の記載を求めない運用に変更します。

 これにより、従来の「配置技術者重複届書」の提出は不要とし、落札者の責において適正に技術者を配置していただく取扱いといたします。
 しかしながら、電子入札において落札決定した後、次の入札案件まで時間が限られること、また、同日に電子入札と郵便入札の両案件に申込みしている場合に、辞退届の提出が煩雑となり、提出忘れ等の事態が発生する可能性があることから、新たに「重複届出書」を提出することで自動失格とする取扱いを開始します。

【重複届出書を提出する上での注意点】

 (1)重複届出書は、参加資格確認申請書提出期限までに電子メールで提出してください。期限をすぎた場合

  は受付できませんので、ご注意ください。

 (2)重複届出書を提出後、落札希望件数が変わる場合は直ちに新たな重複届出書を提出してください。その

  場合も参加資格確認申請書提出期限を過ぎた場合は受付できません。

 (3)入札時間の早い案件から順に落札決定し、届出の希望件数に達した場合、以後の案件は自動失格としま

  す。なお、自動失格を希望する案件を指定することはできません。

 (4)重複届出書は、配置予定技術者を事前確認するものではありません。

 (5)重複届出書を提出しないで落札した案件について、技術者が配置できない等の理由で契約を締結しない

  場合、指名停止等の措置を行うことがあります。

 リンク・新しいウィンドウで開きます 重複届出書Wordファイル 15キロバイト)

掲載日:2025年7月17日