職場における熱中症対策の強化について

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職場における熱中症対策の強化について

 熱中症対策の強化を目的とした労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年6月1日から施行されます。

 改正のポイントは、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切な判断が可能となるよう、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられるものです。

 詳細は以下の鳥取労働局ホームページをご確認ください。

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掲載日:2025年5月29日