コンビニ交付の本籍地登録(市外にお住まいで本籍が米子市にある方)

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コンビニ交付の本籍地登録(市外にお住まいで本籍が米子市にある方)

マイナンバーカードを使って事前に「戸籍証明書交付の利用登録申請」を行うことで、住所が米子市以外の方でも、本籍が米子市にあればコンビニ交付で戸籍全部・個人事項証明書や戸籍の附票の写しを取得できます。

住所も本籍も米子市の方は、利用登録申請の必要はありません。

利用登録申請から登録完了まで3日から5営業日かかります。

 

利用登録申請が可能な時間

午前6時30分から午後11時までです。(12月29日から翌年1月3日およびシステムメンテナンス日は除く)

利用登録完了後、戸籍の証明書が取得できる時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。

 

利用登録申請の方法

1.利用登録申請を行う

戸籍の利用登録申請は以下のいずれかの方法で行うことができます。

  • マルチコピー機から

 コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機から利用登録申請ができます。
 マルチコピー機の案内画面に従って、タッチパネルで本籍、筆頭者、電話番号などを正確に入力してください。その際、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が必要です。

※申請終了後、端末画面に申請番号が表示されます。申請番号は審査状況確認の際に必要です。終了ボタンを押して画面を閉じてしまうと再表示はできませんので、閉じる前に控えていただくか、画面の案内に従い印刷(有料)してお持ちください。

 

  • パソコンから

 自宅などのパソコン(ICカードリーダーを装備したもの)から利用登録申請ができます。
 その際、マイナンバーカードと署名用電子証明書(英数字6~16桁の暗証番号)が必要です。

 リンク・新しいウィンドウで開きます … 本籍地の戸籍証明書取得方法/コンビニ交付(地方公共団体情報システム機構)

 

2.利用登録状況を確認する

利用登録申請の審査状況はパソコンやスマートフォン(コンビニエンスストアなどのマルチコピー機は不可)で確認することができます。

確認の際は利用登録申請時に端末画面に表示された申請番号(数字16桁)が必要です。

 リンク・新しいウィンドウで開きます … 利用登録状況確認ページ

 

3.利用者登録が完了したら

コンビニ等のマルチコピー機でご自身で操作し、戸籍証明書をお取りください。

戸籍の証明書が取得できる時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。(12月29日から翌年1月3日およびシステムメンテナンス日は除く)

 

注意事項

  • 本籍地および筆頭者氏名に誤りがある場合、申請が却下されますので、正確なものをご入力ください。(町名・番地まで正確に漢字でご入力ください。)
  • 利用登録申請の完了、却下時に連絡はありません。ご自身で確認をお願いします。
  • 利用登録を一度行えば、ご利用の都度の申請は必要ありません。ただし、米子市外への本籍の変更を行った場合は米子市の戸籍証明書は取得できなくなります。また、既に利用登録申請完了済みの方が、「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書」の更新手続きを行うと、登録されていた情報が認識されなくなるため、あらためて利用登録申請をしていただく必要があります。

 

 

リンク … コンビニ交付サービスとは

リンク … コンビニ交付サービスで取得できる証明書、手数料について

リンク … コンビニ交付サービスの利用できる時間とマルチコピー機の利用方法

掲載日:2025年1月27日