取得できる証明書
必要な証明書がコンビニで取得できるものかどうか分からない場合は、事前に市民一課までお問い合わせください。
住民票の写し
コンビニで取得できるもの
- 本人または同一世帯員の最新事項が記載された住民票の写しが取得できます。
- 世帯主名・世帯主との続柄、個人番号(マイナンバー)の記載の有無を選択できます。
- 日本人住民のかたは、本籍・筆頭者名の記載の有無を選択できます。
- 外国人住民特有の記載事項(国籍、在留資格等)は、すべて記載されます。
コンビニで取得できないもの
- 消除された住民票の写し、改製前の住民票の写し、住所や氏名変更の履歴および備考欄の記載のある住民票の写しは取得できません。
- 住民票コードは記載できません。
- 外国人住民のかた特有の記載事項(国籍、在留資格等)を省略した住民票の写しは取得できません。
- 転居届出をされた直後、および同一世帯に転出予定者がいる場合、コンビニで証明書を取得できない場合があります。
印鑑登録証明書
コンビニで取得できるもの
印鑑登録をされたご本人のみの印鑑登録証明書が取得できます。
コンビニで取得できないもの
代理申請で取得する場合など、市役所などの窓口で印鑑登録証明書を申請する場合は、印鑑登録証が必要になります。
戸籍証明書
コンビニで取得できるもの
- 本人または同一戸籍に記載されているかたの現在戸籍の証明書が取得できます。
- 現在の住所地が米子市以外のかたも、事前の利用登録により取得できます。
コンビニで取得できないもの
- 除籍および改製原戸籍の証明書は取得できません。
- 戸籍の届出等を行なった場合、届出内容を反映した証明書を取得できるまでに日数がかかります。また、届出内容が反映されるまで、届出前の証明書を取得することもできません。
戸籍の附票の写し
コンビニで取得できるもの
- 本人または同一戸籍に記載されているかたの現在戸籍の附票の写しが取得できます。
- 現在の住所地が米子市以外のかたも、事前の利用登録により取得できます。
コンビニで取得できないもの
除籍および改製原戸籍の附票の写しは取得できません。
所得(課税)証明書
コンビニで取得できるもの
- 本人のみの所得証明書と市県民税課税証明書が取得できます。
- 取得できる証明書は最新年度(毎年6月に更新)に限られます。
コンビニで取得できないもの
- 発行年度の賦課期日(1月1日)時点で米子市に住民票がないかたは取得できません。
- コンビニ交付サービス利用時に米子市に住民登録のないかたは取得できません。
- 発行年度の前年1月から12月に収入のないかたで、市県民税の申告をしておられないかたは取得できません。
(この場合、米子市市民税課の窓口で税申告をして、証明書を取得してください。)
- 高等学校就学支援制度の申請に必要な調整控除の額を記載した所得課税証明書の発行は、コンビニ交付では対応しておりません。(窓口交付分・郵送請求分は対応)
※個人番号(マイナンバー)を記載した証明書の提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行なう民間事業者に限定されています。
個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しを取得する場合は、事前に提出先に確認してからお取りください。
コンビニで発行できる証明書の交付手数料
戸籍証明は1通300円、その他の証明は1通200円です。
(窓口での交付より1通あたり150円お安くなります。)
- 条例で手数料が免除される場合でも、コンビニ交付では有料になります。
- 操作をまちがえて証明書が発行されたとしても、証明書の交換や手数料の返金はできません。
コンビニ交付サービスの利用上の注意
- 休日、祝日及び平日の業務時間外に戸籍の届出をされた方は、すぐに住民票の記載内容に反映できませんので、住民票の発行手続きを行なうと修正前の住民票が発行されます。
- 利用者本人が、マルチコピー機を操作して証明発行を行ないます。コンビニ店員による補助はありません。
- マイナンバーカードに登録されている住所・氏名などに変更があった場合には、市役所の窓口で手続きが必要です。カードの登録事項の変更手続きをされていない場合は「利用者証明用電子証明書」を使用することができません。
- 暗証番号の入力を3回間違えるとカードがロックされて利用できなくなります。ロックを解除する場合や暗証番号がわからなくなったときには市民二課で暗証番号の再設定の手続きが必要です。
- コンビニ交付で発行される証明書は、市役所の窓口で取得できる証明書とは用紙が異なります。また、発行する証明書が複数枚になる場合もありますが、ホッチキス留めされません。番号で一つづりのものと判断できますので取り忘れや提出するときにはご注意ください。
- 機器のメンテナンスや発行制限などにより、ご利用いただけない場合があります。
以下の場合はコンビニ交付ができません
- 住民基本台帳の支援措置を受けている方(全ての証明書が交付不可)
- 児童福祉施設に入居している未成年の方で、世帯主の氏名が登録されてない方(住民票が交付不可)
「マイナンバーカード」を無くしたときは
マイナンバーカードを無くしてしまったときは、個人番号カードコールセンターに電話でご連絡をお願いします。24時間365日カードの使用停止ができますので、万が一暗証番号を知られたとしても住民票や戸籍などの証明書を取られてしまう心配はありません。
なお、マイナンバーカードの使用停止後にカードが見つかったときは、市民二課の窓口で使用停止の解除ができます。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話:0120-95-0178
マイナンバー制度に関するお問い合わせのほか、マイナンバーカードの紛失などによるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
… マイナンバー総合フリーダイヤル
個人番号カードコールセンター(有料)
電話:0570-783-578
(つながらない場合には、電話:050-3818-1250)
発行される証明書の改ざん防止対策
コンビニエンスストア等で交付する証明書は、両面に不正防止処理を施してあります。また、表面の情報を暗号化したスクランブル画像が裏面に印刷されてあり、裏面をスキャナで読み取ってインターネット上の問い合わせサイトに送ると、暗号を解除した画像がパソコンの画面に表示され、内容が改ざんされていないか確認することができます。
… コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付/コンビニ交付(地方公共団体情報システム機構)
… コンビニ交付サービスとは
… コンビニ交付サービスの利用できる時間とマルチコピー機の利用方法
… コンビニ交付の本籍地登録(市外にお住まいで本籍が米子市にある方)
掲載日:2025年1月15日