令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
制度改正後の主な改正内容
1.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給は、受給資格者本人の前年の所得額に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」に分けられます。
この度、全部支給および一部支給の判断基準となる所得制限限度額が引き上げられます。
所得制限限度額表
扶養人数 |
全部支給 |
一部支給 |
給与収入目安 |
所得制限限度額 |
給与収入目安 |
所得制限限度額 |
これまで |
R6.11~ |
これまで |
R6.11~ |
これまで |
R6.11~ |
これまで |
R6.11~ |
0人 |
122万円 |
142万円 |
49万円 |
69万円 |
311.4万円 |
334.3万円 |
192万円 |
208万円 |
1人 |
160万円 |
190万円 |
87万円 |
107万円 |
365万円 |
385万円 |
230万円 |
246万円 |
2人 |
215.7万円 |
244.3万円 |
125万円 |
145万円 |
412.5万円 |
432.5万円 |
268万円 |
284万円 |
3人 |
270万円 |
298.6万円 |
163万円 |
183万円 |
460万円 |
480万円 |
306万円 |
322万円 |
4人 |
324.3万円 |
352.9万円 |
201万円 |
221万円 |
507.5万円 |
527.5万円 |
344万円 |
360万円 |
5人 |
376.3万円 |
401.3万円 |
239万円 |
259万円 |
555万円 |
575万円 |
382万円 |
398万円 |
※扶養義務者(同居の親族)、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額の変更はありません。
2. 第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
制度改正後の手当額
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【制度改正前】
令和6年4月~10月分 |
【制度改正後】
令和6年11月以降
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全部支給 |
本体額 |
45,500円 |
改正前と同額 |
第2子加算額 |
10,750円 |
改正前と同額 |
第3子以降加算額 |
6,450円 |
10,750円(第2子加算額と同額)
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一部支給 |
本体額 |
45,490円~10,740円 |
改正前と同額 |
第2子加算額 |
10,740円~5,380円 |
改正前と同額 |
第3子以降加算額 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円(第2子加算額と同額) |
制度改正後の手当の受給について
既に児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたは、令和6年度の現況届を提出いただくことで、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。
また、所得が限度額を超過している等の理由から児童扶養手当の認定請求をされなかったかたについても、今回の制度改正により手当の支給を受けられる場合がありますので、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。