児童扶養手当は、受給資格者(養育者を除く)が、手当の支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者については、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過したとき)は、経過した日の属する月の翌月以降の手当がおよそ2分の1になります。
ただし、受給資格者のかたが次のいずれかに該当する場合、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することが出来ます。いずれにも該当しない場合は、こども支援課までお問い合わせください。
- 就業または求職活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
黄色い用紙が届いた方へ
8月の現況届と併せてお手続きください。
提出期限を過ぎてしまうと11月分以降の手当が約2分の1に減額される場合があります。減額された部分については、遡って支給されることはありませんのでご注意ください。
提出書類等について
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と必要な関係書類を併せてご提出ください。
関係書類確認用フローチャート(
99キロバイト)
関係書類については、令和6年6月から令和6年8月までの間のいずれかの時点における受給資格者のかたの状況が明らかとなるものを添付してください。
対象者 |
関係書類 |
1.就業または求職活動をしているかた
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≪雇用されているかた≫
次のいずれかの書類等
- 受給者が加入している健康保険証の写し(国民健康保険証は不可)
- 賃金支払明細書の写し(6~8月分のいずれか)
- 雇用証明書(pdf:22KB)(勤務先に記入してもらうものです。)
≪自営業のかた≫
※確定申告をされていない等、自営業の実態について確認が出来ない時は、就業していることがわかる書類の提出(開業届出済証明書等)を求める場合があります。(名刺は不可)
≪求職活動中のかた≫
求職活動等申告書(pdf:59KB)および次のいずれかの書類等
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2.身体上または精神上の障がいを有しているかた
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次のいずれかの書類等
- 障害年金1級または2級に該当することが確認できる書類
- 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
- 療育手帳(A)の写し
- 精神障害者手帳1級または2級の写し
- 障害の状態に関する医師の診断書(pdf:28KB)
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3. 負傷・疾病・要介護状態で就業することが困難なかた |
次のいずれかの書類
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
- 相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証明する医師の診断書(pdf:28KB)
- その他、負傷・疾病・要介護状態等により就業が困難であることを明らかにできる書類
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4. 障がい・負傷・疾病・要介護状態等の児童または親族の介護をしなければならないため就業が困難なかた
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次の書類の両方が必要
- 介護状況確認書(pdf:67KB)(民生委員の証明が必要です。)
- 児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態等にあることが確認できる書類(詳細は介護状況確認書2枚目をご確認ください。)
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掲載日:2024年7月10日