児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されました

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児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されました

令和3年3月分(令和3年5月払い)から児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しがありました。

見直しの内容

現在、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が困難な方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるように見直されました。

児童扶養手当を受給するための手続き

  • すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
  • これまで障害年金の受給により申請をしていなかった方は、手当を受給できる可能性がありますので、こども支援課までご相談ください。
掲載日:2021年3月31日