【ご注意】次の方は今回の給付対象ではありません。
令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)の対象となっていた世帯
令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の対象となっていた世帯
米子市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給します。
1 支給の対象となる世帯 
令和6年6月3日時点で米子市に住民登録(住民票)があり、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税(定額減税前)の者で構成される世帯
※以下のいずれかに該当する場合、対象外です。
- 世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族である
- 令和5年度米子市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯7万円・均等割世帯10万円)の給付対象となった世帯主を含む世帯
- 令和5年度に他市町村で上記と同等の給付金対象となった世帯主を含む世帯
【参考】
給付金のご案内 (
399キロバイト)
2 給付金の申請・受給ができる人
いずれも住民登録(住民票)の世帯主です。
※他の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。
3 支給額
1世帯あたり10万円(受給できるのは1回のみ)
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押え等及び所得税等の課税の対象とはなりません。
4 手続き
給付金を受給するための申請が必要です。
対象の方には「確認書」(封書による文書)を送付します。(6月28日から郵送予定)
届いた「確認書」をご確認、ご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返信いただくか、電子申請でご提出ください。
※提出期限は、令和6年9月30日(月曜日)です。(当日消印有効)
※期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。
※「確認書」に不備や不足がある場合は、給付金窓口からお電話または文書で確認の連絡をしますので、
ご対応をお願いします。
提出先
〒683-0811 米子市錦町一丁目139番地3 ふれあいの里2階
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口
電子申請について ※確認書がお手元に届いた方のみ、ご利用いただけます。
ご記入された確認書や添付書類の画像をスマートフォンかパソコンに取り込み、とっとり電子申請サービスからご提出ください。
スマートフォンで申請される場合
次のQRコードをスマートフォンで読み込むと、とっとり電子申請サービスのページが開きますので、画面に従って申請手続きを行ってください。※確認書の添付が必須項目となります。

パソコンで申請される場合
下記のリンク先から申請手続きを行ってください。※確認書の添付が必須項目となります。
… とっとり電子申請サービス(米子市)
5 支給方法・支給時期
原則、銀行口座への振込で支給します。
「確認書」に不備がない場合の支給は、受理日から約3週間後が目安です。支給前に支給決定通知書を送付します。
6 こども加算分の給付金について
上記の給付金対象世帯のうち、平成18年4月2日生まれ以降の子を扶養している世帯主に対して、一人あたり5万円を追加給付します。
「確認書」内に記載の「子ども加算確認欄」をご確認ください。
市が保有する台帳等により、対象児童が確認できた場合には、「確認書」の「こども加算確認欄」に対象児童の氏名等を記載しています。
※令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた児童も対象となります。確認書内に記載のない場合、後日改めて通知いたします。
※基準日時点において、施設に入所している児童は、対象外です。
※子ども加算の支給を受けた後、児童を扶養していないことが判明した場合、加算分の返還を求めることがあります。
※基準日以降に離婚された方も対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※別世帯に扶養している児童がいる場合も対象となります。下記様式により、申請してください。
別居監護申請書(
51キロバイト)
お問い合わせ先
【申請・支給についてのお問い合わせ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口
〒683-0811 米子市錦町1丁目139-3(ふれあいの里2階)
電話番号:0859-21-0725
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始、土曜日、日曜日、祝日を除く) E-mail:kyufukin@city.yonago.lg.jp
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方へ
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。そのため、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象となります。
掲載日:2024年6月28日