電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給します。
… 内閣府「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について」
1 支給の対象となる世帯
支給要件を満たしている場合は、価格高騰緊急支援給付金を受給することができます。
下記⑴⑵で重複して受給することはできません。
いずれの場合も住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で米子市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯
→ 詳細は「令和4年度住民税非課税世帯の手続き(価格高騰緊急支援給付金)」ページへ
(2)家計急変世帯
申請日時点で米子市に住民登録(住民票)があり、予期せず家計が急変したことで、令和4年1月から12月までの収入が減少し、住民税非課税相当にあると認められる世帯(令和4年9月30日(基準日)において日本国内に住民登録がある方に限ります。)
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から12月の任意の1か月の収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
→ 詳細は「家計急変世帯の手続き(価格高騰緊急支援給付金)」ページへ
2 給付金の申請・受給ができる人
いずれも住民登録(住民票)の世帯主です。
※他の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。
3 支給額
1世帯当たり5万円(受給できるのは1回のみ)
4 支給方法・支給時期
原則、銀行口座への振込で支給します。
(1)令和4年度住民税非課税世帯
「支給のお知らせ」が届いた方の場合
給付金を受給するための手続きは不要です。
「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ、12月9日(金曜日)に振り込みます。
※振込口座を変更する場合、または受給を辞退される場合は、11月29日(火曜日)までに届け出が必要です。
※単身世帯の世帯主の方が11月29日までに口座変更の届け出をすることなく亡くなられた場合は、振り込まれません。11月30日以降に亡くなられた場合は、「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ振り込まれ、相続の対象となります。
「確認書」が届いた方の場合
給付金を受給するための申請が必要です。
書類や記入事項に不備がない場合、下記の支払い予定表のとおり振り込みます。
※単身世帯の世帯主の方が確認書の返送・申請をすることなく亡くなられた場合は、振り込まれません。確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は、確認書に記載の銀行口座へ振り込まれ、相続の対象となります。
支払い予定表
確認書到着日
|
支払日 |
令和4年11月28日(月曜日) |
令和4年12月 9日(金曜日) |
令和4年12月 2日(金曜日) |
令和4年12月14日(水曜日) |
令和4年12月 6日(火曜日) |
令和4年12月16日(金曜日) |
令和4年12月 9日(金曜日) |
令和4年12月21日(水曜日) |
令和4年12月13日(火曜日) |
令和4年12月23日(金曜日) |
令和4年12月20日(火曜日) |
令和5年 1月 5日(木曜日) |
令和5年 1月 5日(木曜日) |
令和5年 1月18日(水曜日) |
令和5年 1月13日(金曜日) |
令和5年 1月25日(水曜日) |
令和5年 1月20日(金曜日) |
令和5年 2月 1日(水曜日) |
令和5年 1月27日(金曜日) |
令和5年 2月 8日(水曜日) |
令和5年 1月31日(火曜日) |
令和5年 2月15日(水曜日) |
(2)家計急変世帯
給付金を受給するための申請が必要です。
→ 詳細は「家計急変世帯の手続き(価格高騰緊急支援給付金)」ページへ
5 手続きの流れ
申請受付期間
令和4年11月18日から令和5年1月31日まで(当日消印有効)
※ただし、家計急変世帯については令和4年11月25日からの申請受付開始となります。
手続き方法
令和4年度住民税非課税世帯の手続き(価格高騰緊急支援給付金)
家計急変世帯の手続き(価格高騰緊急支援給付金)
6 お問合せ先
【制度についてのお問合せ】内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
【申請・支給についてのお問合せ】米子市給付金窓口
電話番号:0859-21-4561
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方へ
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。そのため、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象となります。
掲載日:2022年10月31日