令和5年度米子市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内

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令和5年度米子市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内

 米子市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、給付金を支給します。

※こども加算分(子ども一人あたり5万円)について、追記しました。

※均等割世帯向けの給付金について、追記しました。

 

「非課税世帯向け給付金」

1 支給の対象となる世帯   

令和5年度住民税非課税世帯 

 下記の3点をすべて満たす必要があります。

  • 令和5年12月1日時点で米子市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯であること
  • 住民税が課税されているかたの扶養親族等のみからなる世帯ではないこと

  例:世帯員は非課税者のみで構成されていて、単身赴任の夫(課税者)に世帯全員が扶養されている

    場合など

2 給付金の申請・受給ができる人

いずれも住民登録(住民票)の世帯主です。
※他の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。

3 支給額

1世帯当たり7万円(受給できるのは1回のみ)

※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押え等及び所得税等の課税の対象とはなりません。

4 支給方法・支給時期

原則、銀行口座への振込で支給します。

 
 「支給のお知らせ」(圧着はがき)が届いたかたの場合 
給付金を受給するための手続きは不要です。
  • 上記の『1 支給の対象となる世帯』に該当し、次の2つの条件を満たす世帯主には「支給のお知らせ」が届きます。

  1 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7~9月支給、以下「前回給付金」)

     を米子市から受給した

  2 前回給付金を受給したときと世帯状況に変化がない

 

令和5年12月25日(月曜日)に発送し、「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ、令和6年1月19日(金曜日)に振り込みました。
令和6年1月18日(木曜日)に発送し、「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ、令和6年2月13日(火曜日)に振り込みました。

 

 「確認書」(封書による文書)が届いたかたの場合 
給付金を受給するための申請が必要です。  
  • 上記の『1 支給の対象となる世帯』に該当し、「支給のお知らせ」の発送の対象外となる世帯主には、

  「確認書」を送付します。

  例:前回給付金を米子市から受給していない場合など

 

「確認書」対象世帯の確認ができ次第発送します。

 ※届いた「確認書」をご確認、ご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返信お願いします。

 ※提出期限は、令和6年2月29日(木曜日)です。(当日消印有効)

  期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。

 ※「確認書」に不備や不足がある場合は、給付金窓口からお電話または文書で確認の連絡をしますので、

  ご対応お願いします。

「確認書」に不備がない場合の支給日は、受理日より約3週間後が目安です。支給前に支給決定通知書を送付します。 

 

 <提出先>

  〒683-0811 米子市錦町一丁目139番地3 ふれあいの里2階

   電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口 

5 こども加算分の給付金について(2/19追記)

上記の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金が支給された方のうち、平成17年4月2日生まれ以降の子を扶養している世帯主に対して、一人あたり5万円を追加給付します。

対象の方には「支給のお知らせ」を送付します。

 2月下旬頃より順次発送予定です。支給時期は3月中旬以降を予定しております。

 ※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。お知らせ内に記載の無い場合、後日改めて通知いたします。

 ※基準日時点において、施設に入所している児童は、対象外です。

 ※こども加算の支給を受けた後、児童を扶養していないことが判明した場合、加算分の返還を求めることがあります。

 ※記載された児童を扶養していない場合や支給を辞退する場合、また、振込口座を変更する場合は届け出が必要です。           

  リンク・新しいウィンドウで開きます 『受給辞退の届出書』または『養育(監護)外の申出書』PDFファイル 65キロバイト)

    リンク・新しいウィンドウで開きます 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給口座等の届出書 (PDFファイル 86キロバイト)

 ※別世帯に扶養している児童がいる場合も対象となります。下記様式により、申請してください。

  リンク・新しいウィンドウで開きます 別居監護申請書PDFファイル 51キロバイト)

 

 

 

「均等割世帯向け給付金」(2/19追記)

1 支給の対象となる世帯   

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 

 下記の3点をすべて満たす必要があります。

  • 令和5年12月1日時点で米子市に住民登録があること
  • 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯、もしくは、令和5年度住民税均等割のみ課税の方と令和5年度住民税非課税の方からなる世帯
  • 住民税が課税されているかたの扶養親族等のみからなる世帯ではないこと

  例:世帯員は非課税者もしくは均等割のみ課税者で構成されていて、単身赴任の夫(課税者)に世帯全員が扶養されている場合など

2 給付金の申請・受給ができる人

いずれも住民登録(住民票)の世帯主です。
※他の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。

3 支給額

1世帯当たり10万円(受給できるのは1回のみ)+こども加算対象児童一人につき5万円

※令和5年7月~9月に支給を行った価格高騰緊急支援給付金(3万円)を受給済みの場合は、差額の7万円を支給します。

※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押え等及び所得税等の課税の対象とはなりません。

4 支給方法・支給時期

原則、銀行口座への振込で支給します。

 

 対象の方には「確認書」(封書による文書)を送付します 
給付金を受給するための申請が必要です。  
  • 上記の『1 支給の対象となる世帯』に該当する世帯主には、「確認書」を送付します。
「確認書」対象世帯の確認ができ次第発送します。(2月下旬頃より発送予定)

 ※届いた「確認書」をご確認、ご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返信お願いします。

 ※提出期限は、令和6年3月31日(日曜日)です。(当日消印有効)

  期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。

 ※「確認書」に不備や不足がある場合は、給付金窓口からお電話または文書で確認の連絡をしますので、

  ご対応お願いします。

「確認書」に不備がない場合の支給日は、受理日より約3週間後が目安です。支給前に支給決定通知書を送付します。 

 

 <提出先>

  〒683-0811 米子市錦町一丁目139番地3 ふれあいの里2階

   電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口 

5 こども加算分の給付金について

上記の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(均等割世帯向け)対象世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の子を扶養している世帯主に対して、一人あたり5万円を追加給付します。

「確認書」内に記載の「子ども加算確認欄」をご確認ください

 市が保有する台帳等により、対象児童が確認できた場合には、「確認書」の「こども加算確認欄」に対象児童の氏名等を記載しています。

 ※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。確認書内に記載の無い場合、後日改めて通知いたします。

 ※基準日時点において、施設に入所している児童は、対象外です。

 ※子ども加算の支給を受けた後、児童を扶養していないことが判明した場合、加算分の返還を求めることがあります。

 ※基準日以降に離婚された方も対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

 

 

  お問い合わせ先

【申請・支給についてのお問い合わせ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口
〒683-0811  米子市錦町1丁目139-3(ふれあいの里2階)
電話番号:090-9624-7732、090-9624-7734
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始、土曜日、日曜日、祝日を除く)                                               E-mail:kyufukin@city.yonago.lg.jp

 

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

 
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方へ

住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。そのため、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象となります。

掲載日:2024年2月20日