国民健康保険料の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収(納付書払いと口座振替があります)
国民健康保険料納入通知書と納付書を7月中旬にお送りします。納付書払いの方は、納付書裏面で納付場所および納付方法をご確認ください。
口座振替のかたは、納期限の日にご指定の金融機関の口座から振替します。ご登録の口座をご確認ください。なお、口座振替の登録には、市役所保険年金課・淀江支所地域生活課窓口で口座振替の申し込みができるペイジー口座振替受付サービスもあります。
… コンビニ納付ができます
… ペイジー口座振替受付サービス
スマートフォン・パソコン等からインターネットを通じてクレジットカードによる納付もできます。(クレジット納付では、納付額のほかにクレジット納付サイトのシステム手数料が必要です。)
… F-REJI公金支払い(クレジット納付)について
スマートフォンのアプリからも、保険料の納付ができます。
… スマホ決済で市税などが納付できます
期別 |
納期限 |
1期 |
令和6年7月31日(水曜日) |
2期 |
令和6年9月2日(月曜日) |
3期 |
令和6年9月30日(月曜日) |
4期 |
令和6年10月31日(木曜日) |
5期 |
令和6年12月2日(月曜日) |
6期 |
令和6年12月25日(水曜日) |
7期 |
令和7年1月31日(金曜日) |
8期 |
令和7年2月28日(金曜日) |
特別徴収(納付義務者の年金から天引きします)
納付義務者が国民健康保険加入者で65歳以上の方で、下記の要件を満たす場合に特別徴収となります。
(1)介護保険料が年金天引きであること
(2)介護保険料が天引きされている同じ年金から天引きします。その年金の年額が18万円(月額15,000円)以上で、介護保険料と国民健康保険料を合わせた額が、その年金額の1/2を超えないこと
(3)世帯内の国民健康保険加入者(被保険者)が、世帯主(納付義務者)も含めて全員65歳から74歳までであること
※本年10月から特別徴収の予定となっている方は、7月(1期)、8月(2期)、9月(3期)については、普通徴収(納付書・口座振替)となり、10月から特別徴収となります。
※特別徴収の方の翌年度4月・6月・8月の特別徴収額については、原則、本年度2月の特別徴収額と同額を特別徴収することとなります。(仮徴収)
※現在、特別徴収になっている方、本年10月から特別徴収が開始になる方で、令和6年7月31日(水曜日)までに特別徴収中止の手続きをされた場合、10月からは普通徴収を選択できます。なお、下記用件を満たす必要があります。
(1) 保険料に滞納がないこと
(2) 保険料の納付を口座振替にすること
お手続きの内容等、詳しくはお問い合わせください。
掲載日:2024年4月30日