用語の定義について
空家等って?
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)において、「空家等」とは、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」を指します。(空家法第2条第1項)
特定空家等って?
「特定空家等」とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行なわれていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」を指します。(空家法第2条第2項)
管理不全空家等って?
「管理不全空家等」は空家法の改正(令和6年12月)により新たに設けられた区分で、「適切な管理が行なわれていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等」を指します。(空家法第13条第1項)
空住戸等って?
米子市空家等及び空き住戸等の適切な管理に関する条例(以下「空家条例」といいます。)において、「空住戸等」とは、「本市の区域内に存する長屋もしくは共同住宅の住戸またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」を指します。(空家条例第2条第2項第1号)
例えば、3つの住戸がある長屋のうち、1つの住戸は空いているけれど残りの2つの住戸には人が住んでいる場合、この長屋は空家法上の「空家等」には該当しません。そのため、本市条例において、空いている1つの住戸を「空住戸等」と定義し「空家条例」に基づいて対応を行ないます。
特定空家等及び特定空住戸等の判断方法等について
本市では、特定空家等及び特定空住戸等の判断方法等について、次のとおり定めています。
特定空家等及び特定空住戸等の判断方法等 ( 150キロバイト)
特定空家等及び特定空住戸等評定表(1) ( 46キロバイト)
特定空家等及び特定空住戸等評定表(2) ( 50キロバイト)
管理不全空家等及び管理不全空住戸等の判断方法等について
本市では、管理不全空家等及び管理不全空住戸等の判断方法等について、次のとおり定めています。
管理不全空家等及び管理不全空住戸等の判断方法等 ( 138キロバイト)
※評定表は特定空家等及び特定空住戸等評定表と同じです。
掲載日:2024年3月29日