特定空家等に対する略式代執行の終了について(令和元年11月8日)

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特定空家等に対する略式代執行の終了について(令和元年11月8日)

車尾地内に所在する特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和元年10月24日から略式代執行に着手していましたが、令和元年11月8日に終了しましたので、お知らせします。


<写真>実施前


<写真>実施後

特定空家等の所在等

所在地:米子市車尾一丁目788番地51
家屋番号:789番の5
用途:居宅
構造:木造瓦葺2階建
規模:45.44平方メートル

実施期間

令和元年10月24日(木曜日)から11月8日(金曜日)まで

代執行の内容

敷地内の家屋番号789番の5の建築物の除却

代執行の経過

令和元年5月17日:措置内容等の公告(米子市告示第13号)
令和元年7月16日:措置の期限
令和元年10月24日:略式代執行宣言
令和元年11月8日:略式代執行終了

掲載日:2019年11月13日