特定空家等に対する略式代執行の終了について(平成30年3月19日)

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特定空家等に対する略式代執行の終了について(平成30年3月19日)

陽田町地内に所在する所有者不明の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、平成30年3月9日から略式代執行に着手していましたが、平成30年3月19日に代執行が終了しましたので、お知らせします。


<写真>実施前


<写真>実施後

特定空家等の所在等

所在地:米子市陽田町143番地
家屋番号:143番の3
用途:物置
構造:木造瓦葺平屋建
規模:40.85平方メートル

実施期間

平成30年3月9日から平成30年3月19日まで

代執行の内容

敷地内の家屋番号143番の3の建築物(物置)の除却

代執行の経過

平成29年11月1日:措置内容等の公告(米子市告示第246号)
平成29年12月20日:措置の期限 
平成30年3月9日:略式代執行宣言
平成30年3月19日:略式代執行終了

掲載日:2018年3月20日