空家等管理活用支援法人

本文にジャンプします
メニュー
空家等管理活用支援法人

空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

米子市では、空き家に関する相談体制を強化するため、相談業務などを行なう法人について指定を行ないます。

指定をした支援法人

次の支援法人に空き家に関する相談ができます。ぜひご活用ください!

じゅうmado米子
法人の名称又は商号 一般社団法人全国住宅産業地域活性化協議会
法人の住所 東京都中央区八丁堀3-1-9 京橋北見ビル西館7F
事務所又は営業所の名称 じゅうmado米子
事務所又は営業所の所在地 米子市両三柳2360-8
業務内容
  • 相談者に対する、空き家に関する補助金などの情報提供や売買・賃貸・解体費用などの比較情報の提供
  • 空き家に関するセミナーの開催
営業時間 10時から18時(定休日:火曜、水曜、祝日)※盆、年末年始の休業あり
電話番号 0859-38-8010
電子メールアドレス info-yonago@10-mado.com
ホームページ

リンク・新しいウィンドウで開きますじゅうmadoホームページ

一般社団法人日本住宅政策機構
法人の名称又は商号 一般社団法人日本住宅政策機構
法人の住所 米子市夜見町3066-32
事務所又は営業所の名称 一般社団法人日本住宅政策機構
事務所又は営業所の所在地 米子市夜見町3066-32
業務内容
  • 相談者に対する、売買・賃貸・解体時の費用比較情報の提供
  • 相談会の実施
営業時間 9時から18時(定休日:土曜、日曜、祝日)
電話番号 0859-57-8024
電子メールアドレス info@nichijukiko.jp
ホームページ -

支援法人の業務

  1. 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行なおうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行なうこと。(法第24条第1号)
  2. 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行なうこと。(法第24条第4号)
  3. 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行なうこと。(法第24条第5号)
  4. 空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行なうこと。(法第24条第6号)

※1の業務は必須。

指定を希望される場合

支援法人の指定を希望される法人は、「米子市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務の取扱いに関する要綱」を確認の上、事前相談をお願いします。

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務の取扱いに関する要綱PDFファイル 98キロバイト)

事前相談先

住宅政策課(空き家・空き地対策室)

電話:0859-23-5288

掲載日:2024年2月26日