重層的支援体制整備事業

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重層的支援体制整備事業

社会福祉法の改正(令和3年4月1日施行)により、「重層的支援体制整備事業」が創設されました。

重層的支援体制整備事業とは

市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、(1)属性や世代を問わない相談支援、(2)参加支援、(3)地域づくりに向けた支援 を一体的に実施する事業です。

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※厚生労働省資料より抜粋

米子市の取り組み

 米子市では、令和4年4月から「重層的支援体制整備事業」を実施しています。

リンク … 米子市重層的支援体制整備事業実施計画

リンク・新しいウィンドウで開きます米子市における重層的支援体制整備事業の体制PDFファイル 384キロバイト)

えしこにで行っている事業

  • 多機関協働事業

複合化・複雑化した課題を抱えた方々に対してチームで支援を行なう場合の調整や後方支援を行ないます。

 

  • アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

複合化・複雑化した生活課題等の支援ニーズを抱えながらも自ら助けを求めないために、必要な支援が届いていない人及びその家族に対し、家庭訪問や同行支援等を行ない、信頼関係を構築しながら継続的な伴走支援を行ないます。

 

  • 参加支援事業

地域の社会資源等を活用し、社会とのつながり作りに向けた支援を行ないます。

掲載日:2023年11月24日