社会福祉法の改正(令和3年4月1日施行)により、「重層的支援体制整備事業」が創設されました。
重層的支援体制整備事業とは
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、(1)属性や世代を問わない相談支援、(2)参加支援、(3)地域づくりに向けた支援 を一体的に実施する事業です。

※厚生労働省資料より抜粋
米子市の取り組み
米子市では、令和4年4月から「重層的支援体制整備事業」を実施しています。
… 米子市重層的支援体制整備事業実施計画
米子市における重層的支援体制整備事業の体制(
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えしこにで行っている事業
複合化・複雑化した課題を抱えた方々に対してチームで支援を行なう場合の調整や後方支援を行ないます。
複合化・複雑化した生活課題等の支援ニーズを抱えながらも自ら助けを求めないために、必要な支援が届いていない人及びその家族に対し、家庭訪問や同行支援等を行ない、信頼関係を構築しながら継続的な伴走支援を行ないます。
地域の社会資源等を活用し、社会とのつながり作りに向けた支援を行ないます。
掲載日:2023年11月24日