立地適正化計画に基づく届出制度について

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立地適正化計画に基づく届出制度について

立地適正化計画の作成・公表により、次の行為に着手する日の30日前までに米子市への届出が必要となります。

立地適正化計画

リンク … 米子市立地適正化計画

誘導区域

リンク・新しいウィンドウで開きます誘導区域 (PDFファイル 4.1メガバイト) 

立地適正化計画の公表日

令和5年3月31日

届出が必要な場合

届出の対象となる行為(次に示す1.~2.の行為)を行なおうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。また、届出の内容を変更する場合も同様です。

(※詳しくは、届出の手引をご確認ください。)

  1. 居住誘導区域外に関する届出
    開発行為
    • 3戸以上の住宅の建築を目的とするもの
    • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とするもので、規模が1,000平方メートル以上のもの
    建築等行為
    • 3戸以上の住宅を新築する場合
    • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  2. 都市機能誘導区域に関する届出
    都市機能
    誘導区域外
    開発行為 誘導施設を有する建築物の建築を目的とするもの
    建築等行為
    • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
    都市機能
    誘導区域内
    当該区域に設定されている誘導施設を休止または廃止する場合

届出の手引

リンク・新しいウィンドウで開きます米子市立地適正化計画に係る届出の手引き (PDFファイル 3.3メガバイト) 

届出様式

  • 届出書の様式、添付書類一覧は、「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

    リンク … 「都市計画関係様式ダウンロード」

  • 変更、廃止についても届出が必要となります。
  • ご不明な点は、都市創造課へお問い合わせください。

掲載日:2023年3月3日