立地適正化計画の作成・公表により、次の行為に着手する日の30日前までに米子市への届出が必要となります。
立地適正化計画
… 米子市立地適正化計画
誘導区域
誘導区域 ( 4.1メガバイト)
立地適正化計画の公表日
令和5年3月31日
届出が必要な場合
届出の対象となる行為(次に示す1.~2.の行為)を行なおうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。また、届出の内容を変更する場合も同様です。
(※詳しくは、届出の手引をご確認ください。)
- 居住誘導区域外に関する届出
開発行為 |
- 3戸以上の住宅の建築を目的とするもの
- 1戸または2戸の住宅の建築を目的とするもので、規模が1,000平方メートル以上のもの
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建築等行為 |
- 3戸以上の住宅を新築する場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
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- 都市機能誘導区域に関する届出
都市機能
誘導区域外 |
開発行為 |
誘導施設を有する建築物の建築を目的とするもの |
建築等行為 |
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
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都市機能
誘導区域内 |
当該区域に設定されている誘導施設を休止または廃止する場合 |
届出の手引
米子市立地適正化計画に係る届出の手引き ( 3.3メガバイト)
届出様式
掲載日:2023年3月3日