住民票・マイナンバーカードなどに旧氏を併記できるようになりました(令和元年11月5日から)

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住民票・マイナンバーカードなどに旧氏を併記できるようになりました(令和元年11月5日から)

令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。

旧氏とは、その人が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に、記載または記録がされているものをいいます。

旧姓(旧氏)併記の対象になるもの

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証の署名用電子証明書

記載できる旧姓(旧氏)

旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。

他市区町村に転入しても引き続き旧姓(旧氏)を記載できます。
婚姻等により氏が変更した場合、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更することができます。
旧姓(旧氏)の削除はできますが、その後、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)を再記載できます。

※記載できる旧姓(旧氏)は 1人に1つだけです。

受付について

受付場所

米子市役所本庁舎1階 市民一課3番窓口(淀江支所では受付できません。)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く月曜日から金曜日まで)

申請に必要なもの

  1. 戸籍謄本等

    ※当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。

  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、各種健康保険証など)
  3. マイナンバーカード

旧姓(旧氏)併記に関すること

リンク・新しいウィンドウで開きます 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!PDFファイル 920キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?PDFファイル 440キロバイト)

くわしくは、総務省ホームページをご確認ください。旧姓(旧氏)併記のついての情報が随時掲載されます。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)

掲載日:2019年10月29日