健康増進法の一部改正について
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されます。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多くのかたが利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
ふれあいの里の敷地内の禁煙化について
健康増進法の改正を受け、平成31年4月1日から「ふれあいの里敷地内」は禁煙となりました。
市民の皆さんのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
参考
… 市役所など敷地内禁煙となります(平成31年4月から)
掲載日:2019年6月24日