米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例を制定しました

本文にジャンプします
メニュー
米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例を制定しました

近年、放置されて老朽化した危険な空き家が全国的に増加し、倒壊の危険やゴミの投棄や、景観の悪化など様々な社会問題となっています。米子市においても同様の問題が生じており、安全に暮らせる地域環境を確保するためには、より一層の対策を推進する必要があります。そこで、「米子市空き家等の適正管理に関する条例」を全部改正し、空家法に定めのない措置や一部空き住戸のある長屋等への対応を規定した「米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例」を制定しました。

空き家・空き住戸の管理は所有者等の責任です!

空き家・空き住戸は、所有者や管理者が自らの責任において管理すべきものです。管理が行き届かないまま放置された空き家・空き住戸は、防災、防犯、衛生、景観などの様々な面において周辺環境に悪影響を生じさせます。
そのため、条例では、空き家・空き住戸の所有者・管理者に対し、適切な管理義務を定めています。
定期的なメンテナンスで適切に管理しましょう。 

法律・条例に基づく措置

適切な管理義務を怠り、特定空家等・特定空住戸等と認められた場合は、助言指導、勧告、命令等の必要な措置をとる場合があります。

特定空家等・特定空住戸等とは

米子市では、以下の4つの状態にある空き家・空き住戸を特定空家等・特定空住戸等と規定しています。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行なわれていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例PDF 147キロバイト)

掲載日:2019年4月3日