米子市空き地の適切な管理に関する条例

本文にジャンプします
メニュー
米子市空き地の適切な管理に関する条例

近年、雑草繁茂等の管理不全の空き地に対する相談・苦情が増加しています。今後も人口減少の進展による土地利用ニーズの低下、都市部への人口移動による土地所有意識の希薄化等により、管理不全の土地は増加が予想されます。そこで、市民の安全かつ安心な生活環境を確保するため、「米子市空き地の適切な管理に関する条例」を令和4年3月に制定しました。

空き地の管理は所有者等の責任です!

空き地は、所有者や管理者が自らの責任において管理すべきものです。管理が行き届かないまま放置された空き地は、防災、衛生、景観などの様々な面において周辺環境に悪影響を生じさせます。
そのため、条例では、空き地の所有者・管理者に対し、適切な管理義務を定めています。
定期的なメンテナンスで適切に管理しましょう。

リンク … 空き家・空き地の管理

条例に基づく措置

適切な管理義務を怠り、特定空き地と認められた場合は、助言指導、勧告、命令等の必要な措置をとる場合があります。

特定空き地とは

米子市では、以下の2つの状態にある空き地を特定空き地と規定しています。

  1. そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

資料

リンク … 米子市空き地の適切な管理に関する条例

 

掲載日:2024年4月1日