【3ページ】国民健康保険料の計算明細が知りたいとき

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【3ページ】国民健康保険料の計算明細が知りたいとき

国民健康保険料納入通知書兼更正通知書の3ページ目

リンク (1) … 所得割
リンク (2) … 均等割
リンク (3) … 平等割
リンク (4) … 軽減措置
リンク (5) … 限度額超過額
リンク (6) … 月割減額
リンク (7) … 減免額
リンク (8) … 更正前合計
リンク (9) … 決定(更正後)合計

「更正前」と「決定(更正後)」

通知書の内容が保険料の変更である場合は、「更正前」の欄に変更前の金額等が、「決定(更正後)」の欄に変更後の金額等がそれぞれ記載されます。

(1) 所得割

世帯の国保加入者それぞれの前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した金額を算出し、世帯全員分の金額を合計した数値が基準総所得額の欄に記載されます。
(2ページ目に加入者ごとの総所得金額等の記載があります。)
基準総所得額に、所得割率(この3ページの右側に表があります。)をかけた月割減額前の額が所得割額の欄に記載されます。

  • 総所得金額等とは、給与所得、公的年金や個人年金等の雑所得、農業所得、営業所得、不動産所得、一時所得(特別控除適用後の所得)、譲渡所得(家屋や土地等の売却による所得で特別控除がある場合は適用後の所得)、株式の譲渡所得、配当所得、山林所得なども保険料の算定所得に含まれます。
    退職所得は含まれません。
  • 総所得金額等から差し引かれる額は、保険料の場合、基礎控除(43万円)のみで、次の控除はありません。

    社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(配偶者特別)控除、扶養控除、医療費控除、寄付金控除、雑損控除  など

(2) 均等割

国保加入者の人数に、均等割額(この3ページの右側に表があります。)をかけた 月割減額前の額が、均等割額の欄に記載されます。

(3) 平等割

1世帯ごとに一定額が設定されています。(この3ページの右側に表があります。)

(4) 軽減措置

世帯の所得が一定の基準以下の場合に保険料を減額する「軽減」制度があります。 世帯(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者)の人数と所得状況に応じて、 均等割額と平等割額について各割合が軽減されます。

軽減割合 条件
7割軽減 世帯の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 世帯の総所得金額等が43万円+{28万5,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 世帯の総所得金額等が43万円+{52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万超)もしくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受けるかたのことです。
  • 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失したかたで、資格喪失以降も継続して同一の世帯に属するかたのことです。
  • 網掛部分は、給与・年金所得者の数が2以上の場合に適用となります。
  • 軽減判定所得の計算では保険料の計算とは違い、専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。専従者の給与はないものとして取り扱われます。また譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 基準は年度により変わることがあります。
  • 7割軽減・5割軽減・2割軽減の基準のいずれかを満たす場合は、均等割軽減、平等割軽減の欄にそれぞれ軽減額が記載されます。
  • 非自発的失業者に係る軽減に該当し申請を受理されているかたは、非自発的離職者の欄に軽減額が記載されます。

非自発的失業者に係る軽減について

次の要件にすべて当てはまるかたについては、申請により、前年中の給与所得を30パーセントとみなして、当該年度の保険料を計算します。
ただし、給与以外の所得にはこの軽減は適用されず、給与であっても前年中の給与収入が一定額以下の場合は、保険料の額に影響しない場合があります。

【対象者の要件】
  • 離職日時点の年齢が65歳未満
  • 雇用保険の受給手続きをし、雇用保険受給資格者証が交付されているかたのうち、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかた

に該当するかたで、雇用保険受給資格者証の「離職理由」コードが、次に当てはまれば軽減の対象となります。

雇用保険受給資格 軽減対象になる離職理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
【軽減期間】

離職日の翌日の属する年度及び翌年度末まで

離職日 軽減対象年度
平成28年3月31日から平成29年3月30日まで 平成28・29年度
平成29年3月31日から平成30年3月30日まで 平成29・30年度
平成30年3月31日から平成31年3月30日まで 平成30・31年度
平成31年3月31日から令和2年3月30日まで 平成31・令和2年度
令和2年3月31日から令和3年3月30日まで 令和2年度・3年度
令和3年3月31日から令和4年3月30日まで 令和3年度・4年度

※離職日が令和4年3月31日以降も、同様に対象年度を繰り下げます。
※保険料軽減措置の時効は2年です。

【軽減申請】

この軽減の適用を受けるには申請が必要です。
該当のかたはハローワークから雇用保険受給資格者証が交付されたら、離職理由コードをご確認いただき、雇用保険受給資格者証をお持ちの上、保険年金課の窓口で申請手続きをお願いします。(淀江支所では受付できません。)

(5) 限度額超過額

保険料が賦課限度額(この3ページの右側ある表に記載されています。)を超える場合は、その超過額が記載されます。

(6) 月割減額

保険料を12か月分として計算した後に、実際の年度内加入月に合わせて月割計算をした金額が記載されます。

(7) 減免額

保険料の減免申請があり、減免の決定があった場合は、その減免額が記載されます。

(8) 更正前合計

その通知書が、その年度の保険料を初めて決定した内容である場合は、0(ゼロ)と記載されます。
また、一度決定した保険料の変更通知である場合は、「変更前の保険料」が記載されます。

(9) 決定(更正後)合計

その通知書が、その年度の保険料を初めて決定した内容である場合は、「新規に決定した保険料」が記載されます。
また、一度決定した保険料の変更通知である場合は、「変更後の保険料」が記載されます。