(1) … 所得割
(2) … 均等割
(3) … 平等割
(4) … 軽減措置
(5) … 限度額超過額
(6) … 月割減額
(7) … 減免額
(8) … 更正前合計
(9) … 決定(更正後)合計
「更正前」と「決定(更正後)」
通知書の内容が保険料の変更である場合は、「更正前」の欄に変更前の金額等が、「決定(更正後)」の欄に変更後の金額等がそれぞれ記載されます。
世帯の国保加入者それぞれの前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した金額を算出し、世帯全員分の金額を合計した数値が基準総所得額の欄に記載されます。
(納入通知書の2ページ目に加入者ごとの総所得金額等の記載があります。)
基準総所得額に、所得割率(納入通知書の3ページの右側に記載があります。)をかけた月割減額前の額が所得割額の欄に記載されます。
国保加入者の人数に、均等割額(納入通知書の3ページの右側に記載があります。)をかけた 月割減額前の額が、均等割額の欄に記載されます。
1世帯ごとに一定額が設定されています。(納入通知書の3ページの右側に記載があります。)
世帯の所得が一定の基準以下の場合に保険料を減額する「軽減」制度があります。 世帯(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者)の人数と所得状況に応じて、 均等割額と平等割額について各割合が軽減されます。
軽減割合 |
条件 |
7割軽減 |
世帯の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 |
世帯の総所得金額等が43万円+{30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 |
世帯の総所得金額等が43万円+{56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
- 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万超)もしくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受けるかたのことです。
- 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失したかたで、資格喪失以降も継続して同一の世帯に属するかたのことです。
- 網掛部分は、給与・年金所得者の数が2以上の場合に適用となります。
- 軽減判定所得の計算では保険料の計算とは違い、専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。専従者の給与はないものとして取り扱われます。また譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 基準は年度により変わることがあります。
- 7割軽減・5割軽減・2割軽減の基準のいずれかを満たす場合は、均等割軽減、平等割軽減の欄にそれぞれ軽減額が記載されます。
- 非自発的失業者に係る軽減に該当し申請を受理されているかたは、非自発的離職者の欄に軽減額が記載されます。
非自発的失業者に係る軽減について
次の要件にすべて当てはまるかたについては、申請により、前年中の給与所得を30パーセントとみなして、当該年度の保険料を計算します。
ただし、給与以外の所得にはこの軽減は適用されず、給与であっても前年中の給与収入が一定額以下の場合は、保険料の額に影響しない場合があります。
【対象者の要件】
- 離職日時点の年齢が65歳未満
- 雇用保険の受給手続きをし、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されているかたのうち、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかた
に該当するかたで、雇用保険受給資格者証の「離職理由」コードが、次に当てはまれば軽減の対象となります。
雇用保険受給資格 |
軽減対象になる離職理由コード |
特定受給資格者 |
11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 |
23・33・34 |
【軽減期間】
離職日の翌日の属する年度及び翌年度末まで
【軽減申請】
この軽減の適用を受けるには申請が必要です。
該当のかたはハローワークから雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されたら、離職理由コードをご確認いただき、ご持参の上、保険年金課の窓口で申請手続きをお願いします。
保険料が賦課限度額(納入通知書の3ページの右側に記載があります。)を超える場合は、その超過額が記載されます。
保険料を12か月分として計算した後に、実際の年度内加入月に合わせて月割計算をした金額が記載されます。
保険料の減免申請があり、減免の決定があった場合は、その減免額が記載されます。
その通知書が、その年度の保険料を初めて決定した内容である場合は、0(ゼロ)と記載されます。
また、一度決定した保険料の変更通知である場合は、「変更前の保険料」が記載されます。
その通知書が、その年度の保険料を初めて決定した内容である場合は、「新規に決定した保険料」が記載されます。
また、一度決定した保険料の変更通知である場合は、「変更後の保険料」が記載されます。