【2ページ】国民健康保険の個人ごとの資格の状況が知りたいとき

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【2ページ】国民健康保険の個人ごとの資格の状況が知りたいとき

国民健康保険料納入通知書兼更正通知書の2ページ目

リンク (1) … 氏名
リンク (2) … 月別資格状況
リンク (3) … 総所得金額等
リンク (4) … 異動理由

(1) 氏名

世帯内の世帯主、国民健康保険の加入者、特定同一世帯所属者が記載されます。

健康保険の切替手続きについて

国民健康保険に加入されているかたが、職場の健康保険に加入されたり、家族の健康保険の被扶養者になられたときは、国民健康保険の資格喪失の 手続きが必要です。
次のものをご用意いただき、保険年金課又は淀江支所の窓口で手続きをお願いいたします。

  • 新たに加入した健康保険証(全員分)
  • 国民健康保険証
  • 個人番号カード又は通知カード(マイナンバーの記載が必要です。)
  • 特別医療受給資格証(該当のかたのみ)

(2) 月別資格状況

世帯員それぞれの年度内の資格を表しています。
記載されている略号の内容は次のとおりです。

世帯主
国民健康保険の加入者でない世帯主
世帯員
40歳以上64歳以下のかた
(国民健康保険料に介護納付金も含めていますので、 対象年齢のかたに「介」が表示されます)
特定世帯の特定同一世帯所属者(注1)
特定継続世帯の特定同一世帯所属者(注1)
特定同一世帯所属者(注1)となり、8年間満了後のかた
旧被扶養者(注2)
旧被扶養者(注2)(2年経過)

なお、「擬」、「同」、「継」、「過」のかたは保険料の計算(3枚目の(1)から(2))には含まれません。ただし、軽減の判定(3枚目の(4))には含みます。

(注1)特定同一世帯所属者とは

後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失したかたで、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属するかたのことです。
国保加入者が1人だけの世帯のうち、「特定同一世帯所属者」がいる世帯を、5年間に限り「特定世帯」といいます。

  • 「特定世帯」は平等割を最大5年間2分の1に減額します。
  • 国保加入者が1人だけの世帯のうち、「特定世帯」としての期間を満了した世帯を、 3年間に限り「特定継続世帯」といいます。
  • 「特定継続世帯」は平等割を最大3年間、4分の3に減額します。
(注2)旧被扶養者とは

会社の社会保険などの本人が後期高齢者医療制度に加入することになったために社会保険の扶養から外れて、国民健康保険に加入しなければならなくなったかたのことです。(65歳以上に限ります。)

  • 所得割はかかりません。(略号が「扶」「フ」のいずれも)
  • さらに、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間(略号が「扶」のかた)は、均等割を半額にし、世帯の国保加入者が旧被扶養者の場合のみ、平等割も半額にします。

その他注意事項

  • その年度の保険料を初めて決定するまでに40歳になる場合は、介護納付金についてあらかじめ計算に含めています。
    しかし、その後、年度途中に40歳になる場合は、40歳の誕生日を迎えられてから、介護納付金分も含めて再計算した保険料について納入通知書をお送りします。
  • 年度途中に65歳になる場合は、誕生月以降の介護納付金分についてはあらかじめ計算に含めていません。
  • 年度途中に75歳になる場合は、誕生月以降の保険料はあらかじめ計算に含めていません。

(3) 総所得金額等

世帯の国保加入者それぞれの前年中の総所得金額等が記載されます。
実際に保険料を算定する際には、それぞれの総所得金額等から基礎控除43万円を控除します。

(4) 異動理由

保険料を変更した理由が記載されます。