特別の理由により、一時的に生活が苦しい国保加入者(被保険者)が、保険医療機関等(病院や薬局)での一部負担金を支払うことが困難な世帯に対し、一部負担金の減免や支払猶予を一定期間受けられる制度があります。
対象者
世帯主又はその世帯に属する被保険者が次の1から5のいずれかに該当し、所有する資産を活用し、融資等を受ける等をしてもなおその生活が著しく困難な世帯
- 震災、風水害、落雷、火災その他これら類する災害により世帯の主たる生計を維持している者が死亡し、若しくは障害者となり、又は世帯主等の資産について10分の6以上の損害を受けたとき。
- 世帯主等の資産について盗難に遭ったとき。
- 事業又は業務の休止又は廃止、失業等(自発的な失業又は定年による退職を除く。)により、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの世帯主等の所得の見積額の合計額(以下「所得の見積額」という。)が前年の世帯主等の所得の合計額の2分の1以下に減少するとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、所得の見積額が前年の世帯主等の所得の合計額の2分の1以下に減少するとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
※ただし、申請の時点において、国民健康保険料(税)の滞納がある方については一定の制約があります。
免除等を受けようとする方は、保険課で事情をお聞きし、申請書類等の説明をさせていただきますので、保険課窓口においでください。
なお、資産状況等の調査のため、申請から免除等の可否決定まで一定の時間がかかります。
掲載日:2021年1月15日