70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者は、2割の自己負担で診療を受けることができます。ただし、現役並み所得のある方は3割となります。
… 医療機関窓口での自己負担割合
高齢受給者証をお使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)となります。
新たに対象となる方は、70歳の誕生月の下旬に、国民健康保険証と高齢受給者証を兼ねた保険証をお送りします。(1日生まれの方は誕生月の前月の下旬にお送りします。)
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