高齢受給者証

本文にジャンプします
メニュー
高齢受給者証

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者は、2割の自己負担で診療を受けることができます。ただし、現役並み所得のある方は3割となります。

 リンク … 医療機関窓口での自己負担割合


高齢受給者証をお使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)となります。

新たに対象となる方は、70歳の誕生月の下旬に、国民健康保険証と高齢受給者証を兼ねた保険証をお送りします。(1日生まれの方は誕生月の前月の下旬にお送りします。)

更新日:2021年9月17日