医療機関の窓口で国民健康保険証を提示すれば、次の割合の医療費を支払い、医療を受けることができます。
区分 |
小学校就学前まで
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小学校就学後から
69歳までの方
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70歳から74歳までの方
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現役並み所得者
(注1) |
現役並み所得者以外の方 |
自己負担割合 |
2割 |
3割 |
3割 |
2割(注2)
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(注1)…現役並み所得者とは
同じ世帯に個人住民税課税所得が145万円以上の70歳以上 75才未満の国保被保険者がおられ、かつ、同じ世帯の70歳以上 75才未満の国保被保険者の収入の合計額が、1人の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上の方。
ただし、前記の方でも、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上の国保被保険者がいる世帯で、その世帯に属する70歳から74歳の国保被保険者における基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合は、「現役並み所得者以外の方」の自己負担割合となります。
(注2)…自己負担割合2割の方は
注1に該当せず、平成26年4月以降新たに70歳になられる方。
更新日:2021年9月17日