国民健康保険の被保険者が亡くなったときに、葬祭を行なった方に、2万円を給付します。ただし、社会保険等他の保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合や、死亡の原因が交通事故等第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合は支給しません。
申請には次のものが必要です。
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