出産育児一時金は、出産された方が出産時に加入している健康保険から赤ちゃん1人につき42万(医療機関等が産科医療補償制度対象外の場合は40.8万、令和3年12月31日以前の出産の場合は40.4万)円が支給されます。
国民健康保険に加入されているかた
妊娠12週以上であれば、死産や流産であっても支給されます。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関に直接支払われます。また差額がある場合は約3か月後にお知らせと申請書をお送りします。
支給の申請に必要な書類(事前に差額を受け取る場合、直接支払制度を利用しない場合)
- 国民健康保険証
- 直接支払制度合意文書
- 世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 領収明細
海外で出産された場合の出産育児一時金の支給申請について
支給対象となるのは、一時的な渡航中の出産等で、出産された方が米子市に住所があり、出産された日に米子市の国民健康保険に加入されていることが支給の要件となります。
申請の際の必要書類は、日本国内で出産した場合に必要とされる、医師の証明又は出生届による確認と同等な証明です。
具体的には、出産された現地の病院での医師の証明書(出生証明書や死産証明書)又は領事館に届けを行なった際の書類等(※1)です。
ただし、帰国後の出生届による戸籍の確認で、出産の事実証明と代えることもできます。
帰国されてから、
- 保険証
- 通帳又は口座番号等の控え
- ※1の出産を証明する書類(必ず、日本語訳を添付してください。)
を、次の届け出先にお持ちのうえ、支給の手続きをお願いします。
届け出先
次のいずれかにお届けください。
保険課(本庁舎1階・窓口7番)
電話:23-5122
淀江支所地域生活課
電話:56-3114
掲載日:2014年12月22日