病児・病後児保育の減免制度

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病児・病後児保育の減免制度

市民税非課税世帯等は、病児・病後児保育の利用料が減免されます。
減免した金額で利用するためには、事前に減免申請をし、減免決定される必要があります。
申請から決定までは日数がかかりますので、利用を考えておられるかたはお早めに申請してください。
利用日当日に減免決定通知書を施設に提示することで、減免した金額で利用できます。

リンク …  病児・病後児保育とは

病児・病後児保育の減免制度

減免の対象世帯

利用する児童の父母及び同一世帯員が、病児保育を利用する年度(4月から8月に利用する場合は前年度)市町村民税非課税である場合など

減免後の利用料

1日(1人)あたり500円(施設の開所時間が4時間30分以下の日は、300円)

減免決定期間

9月1日または申請のあったときから8月31日まで
(年度ごとに申請が必要になります。)

申請方法

病児保育システム「TeOTe(テオテ)」にて申請してください。

手順
  1. 以下のリンクから病児保育支援システム「TeOTe(テオテ)」に登録・ログイン。
  2. 「利用料の減免」と記載されたカードをタップします。
  3. 減免を申請するお子さまの「減免を申請する」ボタンをタップします。
  4. 「減免を申請する」ボタンをタップします。「自治体確認中」と表示されれば、申請完了です。

※自治体が減免を判定後、通知メールが届きます。結果の内容は、利用料金の減免申請画面からも確認できます。

※申請から決定までは日数がかかりますので、利用を考えておられるかたはお早めに申請してください。

 

 

掲載日:2026年8月31日