病児・病後児保育の減免制度

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病児・病後児保育の減免制度

市民税非課税世帯等は、病児・病後児保育の利用料が減免されます。
減免した金額で利用するためには、事前に減免申請をし、減免決定される必要があります。
申請から決定までは日数がかかりますので、利用を考えておられるかたはお早めに申請してください。
利用日当日に減免決定通知書を施設に提示することで、減免した金額で利用できます。

リンク …  病児・病後児保育とは

病児・病後児保育の減免制度

減免の対象世帯

利用する児童の父母及び同一世帯員が、病児保育を利用する年度(4月から8月に利用する場合は前年度)市町村民税非課税である場合など

減免後の利用料

1日(1人)あたり500円(施設の開所時間が4時間30分以下の日は、300円)

減免決定期間

9月1日または申請のあったときから8月31日まで
(年度ごとに申請が必要になります。)

申請方法

【電子申請】

下記のリンクをクリックし、必要事項を入力してください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … とっとり電子申請サービス

 

【紙による申請】

申請書を記入して、こども支援課(ふれあいの里1階)へ提出してください。

添付書類

病児保育を利用する年(4月から8月に利用する場合は前年)の1月1日に米子市外に居住していたかたは、以前にお住まいの市区町村で発行された住民税の課税(非課税)の状況がわかる証明書を添付してください(認可保育所に在園している場合は不要です)。
その他、世帯の状況により提出いただく書類が異なりますのでおたずねください。

  
掲載日:2021年2月4日