1 概要
平成25(2013)年に国が行なった生活扶助基準の改定に関する最高裁判決を受けて、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省から示されました。これを受けて米子市でも当時の受給者のかたに対し、差額を追加給付することになりました。
2 対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯。ただし平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。なお、亡くなられたかたは追加給付の対象外です。
3 給付される金額
給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
4 支給までの手続き
現在米子市で保護受給中の世帯は手続きは不要です。支給日等については決定通知書等にてお知らせします。
過去に米子市で保護を受給していた世帯は、当時の世帯主から必要書類を添えて別添様式にて申出を行ってください。なお当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の世帯主に準ずる者(※)が申出を行ってください。
なお平成25年8月以降の期間において、他の自治体で保護を受給していた世帯は当時保護を受給していた自治体への手続きが必要です。
※世帯主に準ずる者の順位
当時保護を受けていた
- 配偶者(事実婚含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 曽孫
- 甥姪
【申出期間】
令和8年8月1日~令和9年7月31日
【提出先】
〒683-8686
米子市東町161番地2
米子市追加給付相談窓口
【必要書類】
- 保護受給時の世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書) ※外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
- 本人確認書類
(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳
パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
- 本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
必要に応じて添付が必要なもの
結婚離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合には保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
申出権者による申出が困難な場合は、以下の者を代理人として手続きすることができます。
- 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
- 法定代理人
- 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員
※代理人が申出を行う場合、上記必要書類に加え下記の書類を添付してください。
-
委任状
- 代理人の本人確認書類
- その他
(1)申出権者と同じ世帯に属する世帯員の場合:戸籍謄本
(2)法定代理人の場合:委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書
(3)施設等の職員:職員であることがわかる書類
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【様式】委任状 (
31キロバイト)
パソコン・スマートフォンで手続きされる場合
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… とっとり電子申請サービス(米子市)
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【追加給付に関する相談・お問い合わせについて】
厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
受付時間:平日 9時00分~17時00分
電話番号:0120-179-445
… 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
生活保護追加給付のお知らせ (
267キロバイト)
お問い合わせ先
米子市 福祉保健部 福祉課 米子市追加給付相談窓口
〒683-8686 米子市東町161番地2 (米子市役所 第2庁舎 1階)
電話番号:0859-21-0415
掲載日:2026年8月5日