生活困窮者住居確保給付金とは、離職または自営業の廃止により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行なうものです。
令和6年4月1日より、当事業の申請窓口や要件等が一部変更になりました。
(主な変更点)
担当部署が変更になりました。相談窓口は米子市社会福祉協議会(ふれあいの里2階)、支給決定は米子市福祉課となります。
職業訓練給付金との併給が可能となりました。
児童扶養手当、児童手当など、特定の目的のために支給される手当等は収入とみなされなくなりました。
住居確保給付金事業
支給対象者
支給申請時に、次の項目にすべて該当するかたが対象です。
-
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあるかた(ただし、離職・廃業から2年以内の期間に病気やけが、育児等の理由で連続して30日以上求職活動ができなかった場合、その日数を2年に加えます)
-
離職前や収入減少前に、自らの労働により賃金を得て、概ね主として世帯の生計を維持していたかた
-
常用就職へ向けて活動をする意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行なうかた(個人事業主であり、事業再生をめざすかたも含みます)
-
住宅を喪失しているかた、または入居している賃貸住宅を喪失するおそれのあるかた
-
申請月における同一世帯全員の収入合計額が次の金額以下であるかた
単身世帯:月額112,000円
2人世帯:月額156,000円
3人世帯:月額183,000円
4人世帯:月額206,000円
5人世帯:月額229,000円
-
申請日における同一世帯全員の金融資産の合計額が次の金額以下であるかた
単身世帯:468,000円
2人世帯:690,000円
3人世帯:834,000円
4人世帯:972,000円
5人世帯:1,000,000円
支給額
次の金額を上限に、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額を支給します。
単身世帯の上限額
月額 34,000円
2人世帯の上限額
月額 41,000円
3~5人世帯の上限額
月額 44,000円
支給期間
3か月(ただし、一定の要件を満たす場合は、3か月ごと、最長9か月まで延長があります。)
支給方法
月ごとに、住宅の貸主または住宅の管理会社の口座へ直接振り込みます。
申請のために必要なもの
- 住居確保給付金支給申請書 (様式1-1 様式1-1A)
- 本人確認書類(次のいずれかの写し)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等
- 離職したことが確認できる書類または個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し 離職票、退職証明書、給料明細、給料の振り込まれている通帳 自営業の場合、収支内訳書等
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し 給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の親族の金融機関の通帳等の写し
- 賃貸契約書の写し
※この事業の詳細や申請のご相談は、米子市社会福祉協議会 よなご暮らしサポートセンター(ふれあいの里2階)までお問い合わせください。連絡先:0859-35-3570
住居確保給付金申請書 (
136キロバイト)
住居確保給付金申請時確認書 (
156キロバイト)
掲載日:2024年5月2日