選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、次の場合に限って閲覧することができます。(公職選挙法第28条の2及び第28条の3)
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合(登録の有無の確認)
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合(政治活動・選挙運動)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(調査研究)
※「登録の有無の確認」は、閲覧する対象の氏名と住所が必要です。
※市選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
閲覧場所と時間
米子市選挙管理委員会事務局(米子市役所本庁舎4階)
開庁日(平日)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは原則閲覧ができません。
閲覧の方法
閲覧を希望する場合は、1週間前までにお問合せいただき、日時を調整したうえで、閲覧の目的に合わせた申出書および添付書類を提出してください。なお、閲覧当日は、公的機関が発行した閲覧者本人の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)を持参してください。
※選挙人名簿抄本の閲覧は目視によります。
1「登録の有無の確認」
| 申出者 |
選挙権を有する者 |
| 閲覧できる人 |
申出者本人 |
| 申出書 |
書きかた例(登録の確認) ( 63キロバイト)
|
| 添付書類 |
不要 |
2「政治活動・選挙運動」
(1)申出者が公職の候補者等の場合
※1 政治活動用ちらし、ポスター、政治活動用立札・看板等の証票交付申請書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など
※2 閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ必要
(2)申出者が政党その他の政治団体の場合
※1 政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌など
※2 閲覧申出者および閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ必要
3「調査研究」
(1)申出者が国・地方公共団体・法人の場合
| 申出者 |
国、地方公共団体または法人 |
| 閲覧できる人 |
申出団体の役職員または構成員(職員)で、申出者が指定する者 |
| 申出書 |
書きかた例(調査研究・団体)( 94キロバイト)
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| 添付書類 |
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料(必須)※1
- 申出者が受託者の場合は、委託関係を示す委託契約書等の写し
|
※1 調査研究説明書、企画書、調査票の写しなど
(2)申出者が個人の場合
※1 調査研究説明書、企画書、調査票の写しなど
※2 閲覧申出者および閲覧者以外の者に関連事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
閲覧の注意事項
閲覧状況の公表
閲覧状況について、次の項目を毎年公表します。(公職選挙法第28条の4)
- 申出者の氏名(法人の場合は名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
- 閲覧年月日
- 閲覧に係る選挙人の範囲
- 利用目的の概要
掲載日:2026年1月13日