政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に
寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
禁止されている寄付の例
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
- 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入れ
- お祭りへの寄附・差入れ
- 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入れ
- 落成式・開店祝等の花輪
- 病気見舞い
- お歳暮・お年賀
- 入学祝い・卒業祝い
- 葬儀の花輪・供花
- 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典
【資料】
禁止されている寄附の例( 1.65メガバイト)
掲載日:2014年11月14日