米子市に住所のある保護者が、社会的理由等により18歳未満のお子さんを一時的に養育できない場合に児童福祉施設等でお預かりして養育・保育をします。
事業内容
ショートステイ事業
社会的理由(疾病・出産・冠婚葬祭等)、精神的理由(育児疲れ等)により、家庭においてお子さんを
養育できない場合
・利用時間については、受け入れる施設等と相談の上決定します。
トワイライトステイ事業
保護者の仕事等の理由により、平日の夜間または休日に保護者が不在となる場合
・利用時間 平日:概ね午後4時~概ね午後10時
休日:概ね午前9時~概ね午後10時
※自己負担額は、利用者の所得状況等条件によって異なります。
(1日あたり0円~5,350円)
※原則として月7日間までです。
子育て短期支援事業チラシ (
221キロバイト)
対象者
ショートステイ事業 対象者
ショートステイ事業において対象となる方は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子等とします。
(ア)児童の保護者の疾病
(イ)育児疲れ、育児不安などの身体上又は精神上の事由
(ウ)出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由
(エ)冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加などの社会的な事由
(オ)児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(カ)レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると市が認めた場合
(キ)緊急一時的に母子保護を必要とする場合
トワイライト事業 対象者
この事業において対象となる方は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童、及びレスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、利用が必要であると市町村が認めた親子とします。
【対象にならない場合があります】
子育て短期支援事業は、日常的な利用を目的としたものではありません。一時的な預かりを必要とする場合、保護者の疾病や出産、育児疲れなど、特定の状況下でのみ利用できる制度です。以下の項目に該当する場合は、利用できません。
- 保護者の日常的な就労により児童を監護できない場合
- 児童が医療機関で治療を受ける必要があると認められる場合
- 児童の特性等により、施設や里親での安全な生活が困難と考えられる場合
- 障がい福祉サービスを受けることが適当と認められる場合
実施機関
米子聖園天使園 (米子市上後藤4丁目2−36)
米子聖園ベビーホーム (米子市上後藤4丁目2−36)
光徳子供学園 (西伯郡大山町名和1239−1)
因伯子供学園 (倉吉市みどり町3249)
ファミリーホーム・里親宅 ※詳細はこども相談課にお問い合わせください。
利用について
- 利用を希望される場合は、事前に電話(0859-23-5469)でお問い合わせください。
- 当方より各施設等と日程調整を行います。
- 調整結果をお知らせします。
※実施施設等の空き状況によっては、お断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
4. こども相談課(ふれあいの里1階)へ来所いただき、申請書の記入をお願いします。
※ご利用内容の変更・キャンセルの場合は、必ずこども相談課にご連絡をお願いします。
施設等の受け入れ準備のため、原則として相談当日の利用はできません。
・お子さんの送迎は行いませんので、利用に際しては送迎をお願いします。
※初めての方へ
アレルギーの有無等の聞き取りが必要なため下記の質問票を記入の上、電話予約(23-5469)後に、こども相談課にお出かけください。(とっとり電子申請サービスでのお申込みは、できません。)
質問票 (
19キロバイト)
電子申請について (初めてご利用の方は、申込みできません。)
申請書の記入のために来所いただくのが難しい場合には電子申請での提出も可能です。こども相談課から利用決定の連絡があった後に、お申込みください。
電子申請サービス申込みの流れ (
44キロバイト)
【とっとり電子申請サービス】申込み↓
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掲載日:2025年9月4日