相談した人の情報は、法律により守られています。
虐待でない場合でも、あなたからの相談で、苦しんでいる親子が「よき援助者」に出会うきっかけになるはずです。「気にかかる親子がいます」「虐待とは言い切れないのですが力になってあげてほしいんです」と、ぜひ安心してご相談ください。
身に危険が迫っている場合など緊急の場合は、110番通報をしてください。
連絡・相談先
市町村
こども相談課 家庭児童相談室
電話:0859-23-5176
住所:米子市錦町一丁目193番地3(ふれあいの里内)
児童相談所
児童相談所全国共通ダイヤル
電話:0570-064-000
一部地域やPHSや一部のIP電話からはつながりません。
鳥取県米子児童相談所
電話:0859-33-1471
民生委員
担当区域の児童委員
児童委員は民生委員を兼ねており、担当区域の家庭への援助などを行ないます。
児童虐待
次のような行為は、児童虐待として児童虐待防止法により禁止されています。
身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
性的虐待
子どもへの性的暴力、性的行為の強要する、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
養育の怠慢・拒否(ネグレクト)
登校・通院させない(家に閉じ込める)、自動車などの中に放置する、食事を与えない、入浴させない、保護者以外の同居人の虐待行為を放置する など
心理的虐待
言葉による脅かし、無視、兄弟とは著しく差別的な取り扱いをする、児童の目の前でドメスティック・バイオレンス(配偶者やパートナーに対する暴力)を行なう など
掲載日:2024年2月16日