空家等管理活用支援法人及び所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定について
令和5年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。また、令和4年に改正された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)においては、所有者不明土地利用円滑化等推進法人に係る制度が創設されています。これらの制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策や空き地対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
米子市では、空き家・空き地に関する相談体制を強化するため、相談業務などを行なう法人について指定を行ないます。
指定をした支援法人及び推進法人
次の支援法人及び推進法人に空き家及び空き地に関する相談ができます。ぜひご活用ください!
じゅうmado米子(空家等管理活用支援法人・所有者不明土地利用円滑化等推進法人)
法人の名称又は商号 |
一般社団法人全国住宅産業地域活性化協議会 |
法人の住所 |
東京都中央区八丁堀3-1-9 京橋北見ビル西館7F |
事務所又は営業所の名称 |
じゅうmado米子 |
事務所又は営業所の所在地 |
米子市両三柳2360-8 |
主な業務内容 |
- 相談者に対する、空き家に関する補助金などの情報提供や売買・賃貸・解体費用などの比較情報の提供
- 空き家に関するセミナーの開催
- 低未利用土地に関する相談対応業務の実施
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営業時間 |
10時から18時(定休日:火曜、水曜、祝日)※盆、年末年始の休業あり |
電話番号 |
0859-38-8010 |
電子メールアドレス |
info-yonago@10-mado.com |
ホームページ |
…じゅうmadoホームページ
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一般社団法人日本住宅政策機構(空家等管理活用支援法人・所有者不明土地利用円滑化等推進法人)
法人の名称又は商号 |
一般社団法人日本住宅政策機構 |
法人の住所 |
米子市夜見町3066-32 |
事務所又は営業所の名称 |
一般社団法人日本住宅政策機構 |
事務所又は営業所の所在地 |
米子市夜見町3066-32 |
主な業務内容 |
- 相談者に対する、空き家の売買・賃貸・解体時の費用比較情報の提供
- 空き家の相談会の実施
- 地域福利増進事業等の実施ならびに参加
- 所有者等に対する土地の活用方法の提示や必要な情報提供及び相談業務の実施
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営業時間 |
9時から18時(定休日:土曜、日曜、祝日) |
電話番号 |
0859-57-8024 |
電子メールアドレス |
info@nichijukiko.jp |
ホームページ |
… 日本住宅政策機構ホームページ
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一般社団法人全国空き家対策協会(空家等管理活用支援法人)
法人の名称又は商号 |
一般社団法人全国空き家対策協会 |
法人の住所 |
米子市西福原6丁目3番50号103 H.C.O.S 1F |
事務所又は営業所の名称 |
一般社団法人全国空き家対策協会 |
事務所又は営業所の所在地 |
米子市西福原6丁目3番50号103 H.C.O.S 1F |
主な業務内容 |
- 空き家の売買・リフォーム・転貸・解体等の相談対応
- 啓蒙活動やコミュニティ活性化イベントの実施
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営業時間 |
10時から19時(定休日:水曜) |
電話番号 |
090-9063-0566 |
電子メールアドレス |
info@akiyataisaku.com |
ホームページ |
…全国空き家対策協会ホームページ
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支援法人及び推進法人の業務
空家等管理活用支援法人の業務
- 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行なおうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行なうこと。(空家法第24条第1号)
- 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行なうこと。(空家法第24条第4号)
- 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行なうこと。(空家法第24条第5号)
- その他、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行なうこと。(空家法第24条第6号)
※1の業務は必須。
所有者不明土地利用円滑化等推進法人の業務
- 地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行なうこと。(所有者不明土地法第48条第1号)
- 地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。(所有者不明土地法第48条第2号)
- 所有者不明土地の所有者に対し、当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該所有者不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行なうこと。(所有者不明土地法第48条第3号)
- 所有者不明土地の利用の円滑化又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、管理又は譲渡を行なうこと。(所有者不明土地法第48条第4号)
- 低未利用土地の適正な利用及び管理の促進その他所有者不明土地の発生の抑制を図るために必要な事業又は事務を行なうこと。(所有者不明土地法第48条第6号)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する調査研究を行なうこと。(所有者不明土地法第48条第7号)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発を行なうこと。(所有者不明土地法第48条第8号)
- その他、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行なうこと。(所有者不明土地法第48条第9号)
※5の業務は必須。
指定を希望される場合
指定を希望される法人は、各要綱を確認の上、事前相談をお願いします。
空家等管理活用支援法人について
米子市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務の取扱いに関する要綱 (
98キロバイト)
所有者不明土地利用円滑化等推進法人について
米子市所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定等に関する事務の取扱いに関する要綱 (
103キロバイト)
事前相談先
住宅政策課(空き家・空き地対策室)
電話:0859-23-5288
掲載日:2025年4月1日