高等学校等就学支援金受給のために「所得課税証明書」を取得される方へのご案内

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高等学校等就学支援金受給のために「所得課税証明書」を取得される方へのご案内
高等学校等就学支援金の支給要件が変更となり、令和2年7月分から「調整控除」の額を用い判定を行なっております。
米子市役所の証明窓口で「所得課税証明書」を取得される場合は、証明書の中に「調整控除」が表示されますが、コンビニ交付システムで発行される証明書には「調整控除」が表示されません。
※証明書の使用目的が高等学校等就学支援金受給申請の場合、税証明発行窓口にお越しいただくか、郵送での請求をお願いいたします。
掲載日:2021年5月31日