政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に
寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
- 政治家の寄附は禁止(贈らない)!
- 政治家の寄附を求めない!
- 受け取らない!
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
禁止されている寄附の例
- 落成式・開店祝などの花輪
- 葬儀の花輪
- 供花、病気見舞いなど
- お歳暮・お年賀など
- 結婚祝、香典(政治家本人が出席してその場で行う場合には罰則が適用されない場合があります)
- 卒業祝、入学祝など
- お祭りへの寄附・差入れ
- 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入れ
【資料】
「三ない運動」を徹底しよう(広報誌「総務省」(2025年12月号)より)(
793キロバイト)
… 総務省ホームページ「寄附の禁止」
掲載日:2025年12月10日