米子市は、平成18年6月12日に、農業経営基盤強化促進法第6条に基づき「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を策定しました。
【資料】
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 (
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基本構想の性質
米子市の農業の持続的な発展を図るため、農業が魅力とやりがいのあるものとなるよう、効率的かつ安定的な農業経営を営む担い手を育成することが重要です。
このため、将来(おおむね10年後)の育成すべき農業経営の目標の設定と、その実現に向けての措置などを明らかにしたものです。
基本構想の内容
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
農業従事者が、他産業なみの年間労働時間で、他産業なみの年間所得を確保できるような、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、このような農業経営が米子市の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目標としています。
効率的かつ安定的な農業経営の目標年間所得と目標年間労働時間
- 目標年間所得…主たる農業従事者1人あたり:380万円程度
- 目標年間労働時間…主たる農業従事者1人あたり:1,900時間程度
第2 効率的かつ安定的な農業経営の指標
効率的かつ安定的な農業経営の目標年間所得と目標年間労働時間を実現できる具体的な指標として、現在展開されている優良事例を踏まえつつ、農業経営のモデルとして、個別経営体9、組織経営体2、合計11の営農類型を示しています。
第3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標
効率的かつ安定的な農業経営を育成するためには、地域の農用地を担い手へ集積していくことが重要です。
地域の農用地のうち、担い手が利用する割合の目標を35パーセントとしています。
第4 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
関係機関・団体の連携のもと、認定農業者制度の推進による担い手の育成、利用権設定等促進事業による担い手への農地集積の推進、農用地利用改善事業による農用地利用改善団体や特定農業法人・特定農業団体の設立など、目標達成のための推進方策を定めています。
第5 遊休農地の農業上の利用の増進に関する事項
平成17年9月に施行された改正・農業経営基盤強化促進法により、遊休農地に関する措置が拡充強化されました。
これに伴い、遊休農地の発生防止・解消に関する米子市のマスタープランとしての性格を有しています。
遊休農地の発生防止・解消を図るため、遊休農地の所在の把握、要活用農地の設定、関連施策と特定遊休農地に関する手続きなどを定めています。
第6 特定法人貸付事業に関する事項
平成17年9月に施行された改正・農業経営基盤強化促進法により創設された特定法人貸付事業について、実施区域と、事業を円滑に実施するための考えかたなどを定めています。
【「特定法人貸付事業」とは…】
遊休農地や遊休農地となるおそれがある農地が相当程度存在する区域で、市町村や農地保有合理化法人が、株式会社など農業生産法人以外の法人に農地を貸し付ける事業です。
これまで構造改革特区制度により実施されていましたが、平成17年9月に施行された改正・農業経営基盤強化促進法により、 市町村基本構想に位置付けることで実施できることとなりました。
掲載日:2006年6月27日