審議会などの運営の取り組み

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審議会などの運営の取り組み

米子市では、市が設置するいろいろな審議会などの委員の選任や公募、会議の公開について、その適正な運営を図るため、次のとおり基準や指針を定めて取り組んでいます。

リンク 審議会等委員選任基準

リンク 審議会等委員公募制実施指針

リンク 審議会等会議公開指針

審議会等委員選任基準

審議会などの委員に多様な人材を登用することにより、その活性化を図るため、委員の選任基準に関し必要な事項を定めたものです。

【主な内容】

女性委員の登用推進

女性委員の登用率が40パーセント以上60パーセント以下となるよう積極的な推進に努める。

青年層委員の登用推進

おおむね50歳未満の青年層委員の登用の積極的な推進に努める。

市職員からの選出制限

市職員からは委員を選出しない。
(ただし、法令に定めがあるものや、委員として参画しなければならないと認められるものを除く。)

市議会議員からの選出制限

市議会議員からは委員を選出しない。
(ただし、法令に定めがあるもの、特別の事情があるものを除く。)

重複選任件数の制限

複数の審議会などの委員に重複して選任する場合の件数は原則、4件以内とする。
(ただし、法令に基づく「充て職」としての委員などは、件数には含めない。)

委員の再任のありかた

委員の再任にあたっては、その委員の適性を再評価し、安易に自動継続的な再任は行なわない。

特定団体からの選出のありかた

委員の特定団体からの選出は、その特定団体との連携協力なしでは施策の実施が困難な場合に限り行ない、この場合も関係団体が複数あるときは任期ごとに団体を替えるか、団体の代表者をその長に特定しないなど、団体や委員の固定化を極力避ける。

委員の公募制の導入

市民の市政への参加を推進するため、委員の公募制の導入に努める。

【資料】

新しいウィンドウが開きます 審議会等委員選任基準 (PDF 112キロバイト)

審議会等委員公募制実施指針

委員の公募制の導入にあたりその実施方法について、それぞれの審議会などを担当する課が守るべき基本的事項を定めたガイドラインです。

【主な内容】

公募基準

委員の選任にあたっては、公募制の導入に努める。
(ただし、特に専門性を必要とする事項について審議などを行なう場合は、公募制の必要性について慎重に検討する。)

公募人数

公募委員の人数は、現行の委員定数の枠内で定め、原則、定数増は行なわない。

公募条件

公募する際の条件は、次のとおりとする。

  1. 原則、年齢20歳以上の者
  2. 米子市に住所があるか、通勤・通学する者
  3. その他、担当課が定める資格・経歴を有する者

公募の周知

公募は、「広報よなご」への掲載や、報道機関への依頼などにより、広く周知する。

応募手続

応募手続きは、申込書、小論文、その他必要な書類の提出による。

選考方法

公募委員の選考は次のとおり行なう。

  1. 担当課に選考委員会を置く。
  2. 選考委員会は、公募委員を選考し、その結果を任命権者に報告する。
  3. 選考委員会は、委員5人以内で組織し、委員長は審議会などを担当する部長を充て、他の委員は職員のうちから委員長が指名する。必要があれば職員以外の者を委員とすることができる。
  4. 選考は、原則、小論文の評定のほか、書類審査による。必要に応じて、面接審査を行なうことができる。

公募委員の任期

公募委員の任期は、原則、公募以外の委員の任期と同様に定める。
この場合、委員の再任を妨げないこととしている審議会などでは、新たな公募手続きを経ないで公募委員の再任を行なうことができる。

【資料】

新しいウィンドウが開きます 審議会等委員公募制実施指針 (PDF 52キロバイト)

なお、委員の選任・公募は、職員課が担当しています。

審議会等会議公開指針

審議会などの会議の公開について、法令その他に特別の定めがある場合を除き、それぞれの審議会などが守るべき基本的事項を定めたガイドラインです。

【主な内容】

公開基準

審議会などの会議は、原則、公開とする。
(ただし、情報公開条例に定める非公開情報に該当すると認められる事項について審議などを行なう場合は、会議の全部か、一部を非公開とすることができる。)

公開・非公開の決定

公開・非公開の決定は、審議会などの長かその委任を受けた者が、審議会などの委員に諮って行なう。

公開方法

会議の公開は、会議の傍聴と会議資料の配布や閲覧による。

会議の傍聴

会議の傍聴は次による。

  1. 傍聴者の範囲は特に定めない。
  2. 傍聴者の定員は、会議場の広さその他の事情によって定める。
  3. 傍聴者に対しては、所要の遵守事項を守るよう求め、会議の公正かつ円滑な運営に努める。

会議開催情報の事前広報

会議の内容、傍聴手続その他の要領については、次により事前に幅広く市民などに広報する。

会議開催情報の範囲

会議名、議案名、議案概要、公開・非公開の別(非公開とする場合は非公開の理由)、開催日時、開催場所、傍聴の可否、傍聴者の定員、傍聴手続、問い合わせ先

会議開催情報の事前広報の方法

事前広報の方法は、担当課が個別に取り組むものに加え、「広報よなご」・「米子市ホームページ」への掲載、会議開催情報連絡票の配布などによる。

【参考】
リンク … 「会議・審議会」

会議資料の配布・閲覧

傍聴者に対しては、会議資料を配布するか、閲覧に供するよう努める。

【資料】

新しいウィンドウが開きます 審議会等会議公開指針 (PDF 71キロバイト)

掲載日:2009年8月18日