米子市は、平成19年3月1日に開会の平成19年米子市議会3月定例会に、次の議案を上程しました。
平成19年米子市議会3月定例会議案
議案第2号
功労者の表彰について
議案第3号
米子市組織条例の一部を改正する条例の制定について
平成19年4月1日付けで予定している米子市の組織機構改正に伴い、市長の直近下位の内部組織とその所掌する事務について、必要な整備をしようとするものです。
改正内容
(1)市長の直近下位の内部組織として設置する部
改正前
- 総務部
- 企画部
- 人権政策部
- 市民環境部
- 福祉保健部
- 経済部
- 建設部
- 下水道部
改正後
- 総務部
- 企画部
- 市民人権部
- 環境下水道部
- 福祉保健部
- 経済部
- 建設部
(2)各部の所掌事務の改正
施行日:平成19年4月1日
議案第4号
鳥取県西部広域行政管理組合規約を変更する協議について
地方自治法の一部改正により、助役制度及び吏員制度が見直されること、また、収入役制度が廃止されることに伴い、同組合規約の一部を変更することについて協議をしようとするものです。
協議する内容
同組合規約の変更点
- 「助役」の表記を「副市長」に変更
- 会計管理者の設置
- 収入役に係る規定を削除
- その他用語の整理
議案第5号
米子市日吉津村中学校組合規約を変更する協議について
地方自治法の一部改正により、助役制度及び吏員制度が見直されること、また、収入役制度が廃止されることに伴い、同組合規約の一部を変更することについて協議をしようとするものです。
協議する内容
同組合規約の変更点
- 会計管理者の設置
- 収入役に係る規定を削除
- その他用語の整理
議案第6号
財産の取得について
次のとおり、財産の取得をしようとするものです。
財産の表示
種類:土地
所在:米子市淀江町福岡1069番2ほか5筆
面積:4,087.83平方メートル
取得価額:38,441,865円
相手方:土地の所有者(個人5人)
取得の目的:史跡上淀廃寺跡地の公有化による歴史遺産の保存と活用
議案第7号
米子市副市長の定数を定める条例の制定について
地方自治法の一部改正により、助役に代えて副市長を置くとされ、その定数は市町村の条例で定めるとされたことに伴い、米子市の副市長の定数を定めようとするものです。
副市長の定数…1人
議案第8号
米子市の休日を定める条例の一部を改正する条例の制定について
米子市の年末年始の休日を、国及び鳥取県の年末年始の休日と同じく、12月29日から翌年1月3日までとしようとするものです。
あわせて、附則で、公の施設に関する条例、その他年末年始の休日の期間を規定している条例(28条例)についても、同様に一括して整備します。
議案第9号
米子市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
社会経済情勢、米子市の財政状況、他団体の改定状況などを考慮した米子市特別職報酬等審議会の答申に基づき、米子市の特別職の給料及び報酬の額を12パーセント相当引き下げようとするものです。
このほか、地方自治法の一部改正により、助役に代えて副市長を置くとされたことと、収入役制度が廃止されることに伴い、必要な整備をします。
改正内容
(1)特別職の職員の給料又は報酬の額
改正前
職名 |
給料の月額 |
市長 |
1,080,000円 |
助役 |
900,000円 |
収入役 |
770,000円 |
水道事業管理者 |
770,000円 |
固定資産評価員 |
343,000円 |
議会の
議員 |
議長 |
615,000円 |
副議長 |
540,000円 |
議員 |
500,000円 |
改正後
職名 |
給料の月額 |
市長 |
950,000円 |
副市長 |
792,000円 |
水道事業管理者 |
678,000円 |
議会の
議員 |
議長 |
541,000円 |
副議長 |
475,000円 |
議員 |
440,000円 |
このほか、教育委員会の委員報酬等の条例で定めている各種委員報酬の額についても、12パーセント相当の引下げを行ないます。
(2)「助役」の表記を「副市長」に変更
(3)収入役に関する規定を削除
(4)固定資産評価員に関する規定を削除
議案第10号
米子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
社会経済情勢、米子市の財政状況、他団体の改定状況などを考慮した米子市特別職報酬等審議会の答申に基づき、教育長の給料の額を12パーセント相当引き下げようとするものです。
改正内容
教育長の給料
(改正前)月額770,000円 → (改正後)月額678,000円
議案第11号
市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
財政健全化対策の一環として行なっている市長・助役・水道事業管理者・教育長の給料月額の減額措置について、減額の割合を見直した上で、その実施期間を延長しようとするものです。
改正内容
(1)市長の給与の減額措置の継続
期間:
平成19年4月1日から平成21年4月23日(市長の任期の末日)
(2)地方自治法の一部改正に伴い、「助役」の表記を「副市長」に改めるとともに、副市長、水道事業管理者及び教育長の給与の減額措置を、(1)の期間、継続して実施する。
(3)減額割合
- 市長:100分の10(改正なし)
- 副市長:(改正前)100分の10 → (改正後)100分の9
- 水道事業管理者:(改正前)100分の10 → (改正後)100分の8
- 教育長:(改正前)100分の10 → (改正後)100分の8
(4)収入役に関する表記の削除
施行日:平成19年4月1日
議案第12号
米子市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
人事院勧告に準じて、米子市職員の管理職手当、扶養手当、住居手当を改正しようとするものです。
改正内容
(1)管理職手当
定率制から定額制とすることに伴う月額の上限を定める基礎となる額の変更
(2)扶養手当
3人目以降の扶養親族に係る扶養手当の月額
(改正前)5,000円 → (改正後)6,000円
(3)住居手当
自宅に係る住居手当を、取得後5年間に限定
議案第13号
米子市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
平成19年4月から各市立学校の学校主事を臨時職員対応とすることなどに伴い、教育委員会の事務局、教育委員会の学校、その他の教育機関の職員の定数を改正しようとするものです。
改正内容
(1)教育委員会の事務局及び教育委員会の学校その他の教育機関の職員の定数
(改正前)140人 → (改正後)102人
(2)題名を「米子市職員の定数に関する条例」に改める
議案第14号
米子市職員の退職手当の支給に関する条例及び米子市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
地方自治法の一部改正により、助役に代えて副市長を置くとされたことと、収入役制度が廃止されることに伴うもののほか、必要な整備をしようとするものです。
改正内容
(1)「助役」の表記を「副市長」に変更
(2)収入役に関する規定の削除
(3)特別職の職員の種類のうち「固定資産評価員」を削除
議案第15号
米子市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、情報公開手数料(市民等以外の者が請求するもの)の額を改正しようとするものです。
改正内容
手数料の額
公文書の公開1件につき
(改正前)300円 → (改正後)350円
施行日:平成19年7月1日
議案第16号
米子市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、米子市が行なう事務に関して徴収する手数料の額の改正と手数料の新設を行なおうとするものです。
また、建築基準法の一部改正により、新たに行なうこととなる建築確認事務に関して徴収する手数料を新設するほか、平成19年4月1日付けの組織機構の改正に伴う必要な整備をしようとするものです。
改正内容
(1)手数料の額の見直し
手数料の額の改正
- 認可地縁団体証明書交付手数料
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料
- 登録原票の写し交付手数料
- 登録原票記載事項証明書交付手数料
- 住民基本台帳閲覧手数料
- 住民票の写し交付手数料
- 住民票記載事項証明書交付手数料
- 戸籍の附票の写し交付手数料
- 印鑑登録証再交付手数料
- 印鑑登録証明書交付手数料
- 身分証明書交付手数料
- 固定資産課税台帳閲覧手数料
- 土地家屋証明書交付手数料
- 固定資産証明書交付手数料
- 公課証明書交付手数料
- 営業証明書交付手数料
- 納税証明書交付手数料
- 国民健康保険料納付証明書交付手数料
- 介護保険料納付証明書交付手数料
- 農業経営等証明書交付手数料
- 条例別表に定めのない証明書の交付に係る手数料
手数料:1件につき
(改正前)300円 → (改正後)350円
新設する手数料
- 印鑑登録証交付手数料…1件につき350円
- 図書貸出利用証再交付手数料…1枚につき200円
(2)建築確認事務関係手数料の新設
建築物確認申請手数料
1棟につき、床面積の合計区分に応じて、
201,000円から718,000円まで
構造計算適合性判定手数料
1棟につき、床面積の合計の区分に応じて、
201,000円から718,000円まで
建築物完了検査申請手数料
1件につき、床面積の合計の区分に応じて、
9,000円から370,000円まで
建築物中間検査申請手数料
1件につき、床面積の合計の区分に応じて、
9,000円から330,000円まで
施行日
(1)「手数料の額の見直し」は、平成19年7月1日、
(2)「建築確認事務関係手数料の新設」は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日
議案第17号
学校教育法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
学校教育法の一部改正により、同法に定める学校の範囲のうち、盲学校、聾学校、養護学校が「特別支援学校」とされたことに伴い、必要な整備をしようとするものです。
改正内容
(1)米子市立小学校等設置条例
学校の種別の「養護学校」を「特別支援学校」に改める。
(校名は、米子市立米子養護学校のまま)
(2)その他の9条例
条文で引用する「盲学校、聾学校及び養護学校」を「特別支援学校」に改める。
対象条例となる条例
米子市美術館条例・米子市児童文化センター条例・米子市体育施設条例・米子市災害遺児手当支給条例・米子駅前地下駐輪場管理条例・米子水鳥公園ネイチャーセンター条例・米子市伯耆古代の丘公園条例・米子市淀江温浴施設条例・米子市歴史館条例
議案第18号
米子市学校施設の使用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
学校施設のうち、屋内運動場と講堂の使用料の額を見直し、同様の施設である地区体育館の使用料の額との均衡を図るため、改正しようとするものです。
改正内容
(1)屋内運動場及び講堂の使用料の額の改正
改正前
- 午前8時から正午まで…1,680円
- 正午から午後6時まで…2,520円
- 午後6時から午後10時まで…2,310円
改正後
面積 |
使用料 |
900平方メートル以上 |
午前8時から正午まで…1,240円
正午から午後6時まで…1,860円
午後6時から午後10時まで…1,240円
|
900平方メートル未満 |
午前8時から正午まで…600円
正午から午後6時まで…900円
午後6時から午後10時まで…600円
|
(2)照明施設の使用料の新設
- 面積900平方メートル以上…1時間につき420円
- 面積900平方メートル未満…1時間につき210円
施行日:平成19年7月1日
議案第19号
米子市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、公民館の施設の使用料の額を改正しようとするものです。
改正内容
公民館の施設の使用料の額
使用料の額は、施設面積により区分して定めることとし、使用料の算定の単位を1時間あたりとする。
改正前
- 午前9時から正午まで…1室あたり630円
- 正午から午後6時まで…1室あたり1,260円
- 午後6時から午後10時まで…1室あたり1,260円
改正後
面積 |
使用料
(1室あたり1時間につき) |
30平方メートル未満 |
午前9時から正午まで…310円
正午から午後10時まで…630円
|
30平方メートル以上
100平方メートル未満 |
午前9時から正午まで…630円
正午から午後10時まで…1,260円
|
100平方メートル以上 |
午前9時から正午まで…1,260円
正午から午後10時まで…2,520円
|
施行日:平成19年7月1日
議案第20号
米子市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について
図書館の開館時間の見直しと、図書館内で制限すべき行為の内容を明確にするほか、財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、図書館の施設の使用料の額を改正しようとするものです。
改正内容
(1)日曜日・土曜日・祝日の開館時間
(改正前):午前10時から午後5時まで
(改正後):午前10時から午後6時まで
(2)制限する行為
- 物品の販売
- 寄附の募集
- 宣伝
- 広告物の掲示もしくは配付等
(3)図書館の大会議室の使用料の額の改定及び特設文庫室の使用料の創設
改正前
大会議室…使用時間1時間につき 1,050円
改正後
大会議室…使用時間1時間につき
休館日
- 開館時間内 2,260円
- 開館時間外 2,800円
休館日以外の日
- 開館時間内 1,870円
- 開館時間外 2,260円
特設文庫室…使用時間1時間につき
休館日
休館日以外の日
施行日:平成19年4月1日(ただし、使用料については、同年7月1日)
議案第21号
米子市児童文化センター条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、児童文化センターの施設の使用料とプラネタリウムの観覧料の額を改正しようとするものです。
改正内容
(1)児童文化センターの施設の使用料
改正前
施設名 |
使用料 |
多目的ホール |
午前9時30分から正午まで…2,620円
正午から午後5時まで…4,200円
午前9時30分から午後5時まで…6,820円
|
第1研修室
第2研修室 |
午前9時30分から正午まで…520円
正午から午後5時まで…840円
午前9時30分から午後5時まで…1,360円
|
改正後
施設名 |
使用料 |
多目的ホール |
午前9時30分から正午まで…3,270円
正午から午後5時まで…5,250円
午前9時30分から午後5時まで…8,520円
|
第1研修室
第2研修室 |
午前9時30分から正午まで…650円
正午から午後5時まで…1,050円
午前9時30分から午後5時まで…1,700円
|
(2)プラネタリウムの観覧料
改正前
対象 |
観覧料 |
小・中学生 |
個人…50円
20人以上の団体…1人につき40円
|
一般 |
個人…210円
20人以上の団体…1人につき160円
|
改正後
対象 |
観覧料 |
小・中学生 |
個人…50円
20人以上の団体…1人につき40円
|
一般 |
個人…300円
20人以上の団体…1人につき220円
|
施行日:平成19年7月1日
議案第22号
米子市美術館条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、美術館の施設の使用料の額を改正しようとするものです。
改正内容
(1)美術館の施設の使用料
使用料の額(1日につき)
改正前
- 第1展示室…4,200円
- 第2展示室…6,300円
- 第3展示室…4,200円
- 第4展示室…8,400円
- 第5展示室…2,100円
改正後
- 第1展示室…5,000円
- 第2展示室…7,500円
- 第3展示室…5,000円
- 第4展示室…10,000円
- 第5展示室…2,500円
(2)時間外(午後6時から翌日午前10時まで)に施設を使用する場合の、1時間あたりの使用料の額の新設
- 第1展示室…630円
- 第2展示室…950円
- 第3展示室…630円
- 第4展示室…1,260円
- 第5展示室…320円
施行日:平成19年7月1日
議案第23号
米子市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、体育施設の使用料の額を改正しようとするものです。
改正内容
(1)次の体育施設の使用料の額は、午前・午後・夜間による区分を廃止し、使用料の算定の単位を1時間あたりとする。
- 市民体育館(会議室、競技場の専用使用)
- 地区体育館
- 淀江体育館(会議室、競技場)
- 東山陸上競技場
- 市民球場(会議室、研修室等、グラウンドの専用使用)
- 湊山球場
- 淀江球場
- 東山球技場
(2)体育施設の使用料の額の改正
市民体育館(競技場の個人使用)
中学生以下(1回につき):
(改正前)20円 → (改正後)30円
高校生以上(1回につき):
(改正前)30円 → (改正後)40円
一般(1回につき):
(改正前)50円 → (改正後)70円
淀江体育館(ギャラリー)
中学生以下(1回につき):
(改正前)20円 → (改正後)30円
高校生以上(1回につき):
(改正前)30円 → (改正後)40円
一般(1回につき):
(改正前)50円 → (改正後)70円
加茂体育館庭球場
1時間につき:
(改正前)100円 → (改正後)210円
市民球場
放送室(1回につき):
(改正前)2,310円 → (改正後)3,460円
室内ブルペン
1室1時間につき:
(改正前)110円 → (改正後)150円
グラウンドの専用使用(練習)
中学生以下(1時間につき):
(改正前)570円 → (改正後)860円
一般(1時間につき):
(改正前)1,150円 → (改正後)1,730円
アマチュア以外のスポーツ(1時間につき):
(改正前)11,550円 → (改正後)17,300円
東山庭球場
1時間につき:
(改正前)210円 → (改正後)520円
湊山庭球場
1時間につき:
(改正前)100円 → (改正後)210円
淀江庭球場
1時間につき:
(改正前)100円 → (改正後)210円
弓道場
専用使用(1時間につき):
(改正前)370円 → (改正後)560円
個人使用
高校生以下
1回につき:(改正前)60円 → (改正後)90円
1か月につき:(改正前)630円 → (改正後)940円
一般
1回につき:(改正前)120円 → (改正後)180円
1か月につき:(改正前)1,260円 → (改正後)1,890円
東山公園合宿所
高校生以下(1日につき):
(改正前)310円 → (改正後)380円
一般(1日につき):
(改正前)630円 → (改正後)770円
(3)照明施設の使用料の新設
市民体育館(競技場)
専用使用の場合:30分につき570円
部分使用の場合:30分につき280円
地区体育館
専用使用の場合:30分につき210円
部分使用の場合:30分につき100円
淀江体育館(競技場)
専用使用の場合:30分につき210円
部分使用の場合:30分につき100円
施行日:平成19年7月1日
議案第24号
米子市みんなできれいな住みよいまちづくり条例の制定について
ごみの投棄、飼い犬などのふんの放置の防止、歩きたばこの被害の防止などに関する環境美化活動などに、米子市、市民、事業者、土地所有者などが協働して取り組み、まちの美観を損ねることのない「きれいな住みよいまちづくり」を推進するための条例を制定しようとするものです。
制定内容
- 目的及び用語の定義
- 市、市民等、事業者及び土地所有者等の責務
- 空き缶等の投棄の禁止等
- 歩行喫煙の制限
- 飼い犬等のふんの回収等
- 環境美化推進区域の指定
- 環境美化推進計画に関する事項
- 指導及び命令
- 罰則:2万円以下の過料
施行日:平成19年7月1日(ただし、罰則に関する規定は平成20年1月1日)
議案第25号
米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について
家庭廃棄物の集積場所からの持ち去りを防止するため、その禁止に関して必要な事項を定めるほか、収集運搬業者などから徴収する手数料の額の見直しをしようとするものです。
改正内容
(1)家庭廃棄物の持ち去りの禁止
集積場所に搬出された家庭廃棄物の所有権は、市に帰属するものとし、市から委託を受けた者以外は、収集及び運搬をしてはならない。
これに違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(2)手数料の見直し
一般廃棄物収集運搬業許可手数料(1件につき):
(改正前)6,000円 → (改正後)10,000円
議案第26号
米子市ごみ処理施設設置条例の一部を改正する条例の制定について
米子市クリーンセンターにごみなどを搬入することができる時間を延長するため、必要な整備をしようとするものです。
改正内容
閉場時刻:
(改正前)午後4時30分 → (改正後)午後4時45分
施行日:平成19年4月1日
議案第27号
米子市児童デイサービスに関する条例の制定について
米子市知的障害児通園施設あかしやで、児童デイサービスを実施することに伴い、利用料の額と徴収に関して必要な事項を定めるほか、児童デイサービスの利用に関する必要な事項を定めようとするものです。
制定内容
- 利用対象児童
- 利用等の基準及び手続
- 利用料の額及び納付
議案第28号
米子市なかよし学級条例の一部を改正する条例の制定について
放課後の学童保育を行なう「なかよし学級」を、平成19年4月から1学級新設しようとするものです。
名称:崎津なかよし学級
設置場所:米子市立崎津小学校内
議案第29号
米子市福祉サービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、福祉サービス事業手数料の額を改正しようとするものです。
改正内容
手数料の額
(1)軽度生活援助事業
1時間あたり:(改正前)100円 → (改正後)170円
(2)通所型運動機能向上事業に係る手数料の新設
1日あたり:150円
施行日:平成19年4月1日
議案第30号
米子市老人福祉センター条例及び米子市老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、老人福祉センターと老人憩の家の入浴施設の使用の際、使用料を徴収することとし、その徴収に関し必要な事項を定めるため改正しようとするものです。
改正内容
使用料の額:1人あたり1回につき250円
議案第31号
米子市障害のある勤労者教養文化体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、米子サン・アビリティーズの施設の使用料の額を改正しようとするものです。
改正内容
(1)米子サン・アビリティーズの施設のうち、体育館の使用料の額の改正
午前・午後と夜間による区分を廃止し、使用料の算定の単位を1時間あたりとする。
体育館使用料
改正前
専用使用の場合
午前・午後:1時間につき210円
夜間:1時間につき420円
部分使用の場合
午前・午後:1時間につき100円
夜間:1時間につき210円
改正後
専用使用の場合
使用時間1時間につき310円
部分使用の場合
使用時間1時間につき150円
(2)照明施設の使用料の新設
専用使用の場合:1時間につき420円
部分使用の場合:1時間につき210円
施行日:平成19年7月1日
議案第32号
米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、基礎賦課限度額を改正し、あわせて国外で支払いを受けた利子・配当などに対する賦課の特例を定めようとするものです。
改正内容
基礎賦課限度額の引上げ
(改正前)53万円 → (改正後)56万円
施行日:平成19年4月1日
議案第33号
米子市農業委員会部会委員費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について
農業委員会の部会の委員に対して支給する、費用弁償の額の引下げをしようとするものです。
改正内容
費用弁償の額
(改正前)日額2,600円 → (改正後)日額1,300円
議案第34号
米子市勤労者体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、勤労者体育施設の使用料の額を改正しようとするものです。
改正内容
(1)勤労者体育施設の使用料の額の改正
改正前
専用使用の場合(1時間につき)
昼間:210円
夜間:420円
部分使用の場合(1時間につき)
昼間:100円
夜間:210円
改正後
専用使用の場合(1時間につき):310円
部分使用の場合(1時間につき):150円
(2)照明施設の使用料の新設
専用使用の場合(1時間につき):420円
部分使用の場合(1時間につき):210円
施行日:平成19年7月1日
議案第35号
米子市観光センター条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、観光センターの施設の使用料の額を改正しようとするものです。
改正内容
観光センターの施設の使用料の額
改正前
施設名 |
使用料の額
(1時間につき) |
多目的ホール |
午前9時から午後6時まで:1,310円
午後6時から午後10時まで:1,710円
|
会議室 |
午前9時から午後6時まで:260円
午後6時から午後10時まで:340円
|
料理研修室 |
午前9時から午後6時まで:260円
午後6時から午後10時まで:340円
|
和室 |
午前9時から午後6時まで:130円
午後6時から午後10時まで:160円
|
第1展示ホール |
午前9時から午後6時まで:130円
午後6時から午後10時まで:160円
|
第2展示ホール |
午前9時から午後6時まで:130円
午後6時から午後10時まで:160円
|
改正後
施設名 |
使用料の額
(1時間につき) |
多目的ホール |
午前9時から午後6時まで:1,640円
午後6時から午後10時まで:2,140円
|
会議室 |
午前9時から午後6時まで:390円
午後6時から午後10時まで:510円
|
料理研修室 |
午前9時から午後6時まで:390円
午後6時から午後10時まで:510円
|
和室 |
午前9時から午後6時まで:200円
午後6時から午後10時まで:140円
|
第1展示ホール |
午前9時から午後6時まで:160円
午後6時から午後10時まで:200円
|
第2展示ホール |
午前9時から午後6時まで:160円
午後6時から午後10時まで:200円
|
施行日:平成19年7月1日
議案第36号
米子市道路の占用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
道路法施行令の一部改正により、道路占用許可の対象となる物件が追加されたことに伴い、必要な整備をしようとするものです。
改正内容
占用許可を受けて道路に設置することができる物件として追加された「自転車等を駐車させるために必要な車輪止め装置その他の器具」の占用料の額を定める。
占用料の額
占用面積1平方メートルあたり、1年間につき、近傍類似の土地の時価に0.018を乗じて得た額
【参考】
現在、米子市に対象物件は、ありません。
また、その設置についての協議もありません。
議案第37号
米子駅前地下駐車場駐車料金徴収条例の一部を改正する条例の制定について
米子駅前地下駐車場の利用と駐車料金収入の向上を図るため、夜間駐車の時間帯とその時間帯の駐車料金の額の見直しを行なうほか、利用率の低い特定区画を定期駐車専用区画とし、減額した定期駐車料金を設定しようとするものです。
改正内容
(1)夜間駐車の時間帯及び駐車料金
改正前
午前0時から午前5時まで無料
改正後
午後6時から翌日午前8時まで、1時間につき100円
(ただし、午前0時から午前5時までは無料)
(2)特定区画の定期駐車料金
1か月につき10,500円
(参考:一般の定期駐車料金…1か月につき12,600円)
議案第38号
米子市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
市長が指定した「市営住宅に優先的に選考して入居することができる者」の資格について、必要な整備をしようとするものです。
改正内容
優先的に選考して入居することができる者として次の者を加える。
- 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者に準ずると認められる者
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条の規定による命令を受けている者から、暴力を受けた被害者に準ずると認められる者
議案第39号
米子市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
財源の確保と、受益と負担の適正化を図る観点から、必要経費などの見直しを行なった結果に基づき、都市公園の有料公園施設の使用料の額を改正しようとするものです。
改正内容
湊山公園内野外ステージの使用料(1時間につき)
(改正前)1,800円 → (改正後)2,000円
施行日:平成19年4月1日
議案第40号
米子市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
下水道使用料の賦課・徴収に関し、旧米子市区域と旧淀江町区域とで異なった取扱いをしている部分につき、これを統一した取扱いとするほか、排水設備指定工事店の公示に関し、必要な整備をしようとするものです。
改正内容
- 一般家庭における水道水と水道水以外の水の併用による水の排除汚水量の認定にあたり、水道水以外の水の使用料も含める。
- 旧米子市区域における公共下水道の使用料の徴収の特例の廃止
- 指定排水施設工事店から営業廃止の届出があったときは、その旨を告示する。
議案第41号
市道の路線の認定について
市道「佐陀東団地線」ほか14路線を、新たに市道として認定しようとするものです。
議案第42号
平成18年度米子市一般会計補正予算(補正第6回)
会計名:一般会計
補正額:1億689万7千円
内容:繰越明許費の追加及び変更、地方債の追加及び変更
【資料】
平成18年度一般会計3月補正予算の概要 ( 20キロバイト)
この補正により、一般会計予算は、531億245万1千円から532億934万8千円となります。
議案第43号
平成18年度米子市市営葬儀事業特別会計補正予算(補正第2回)
会計名:市営葬儀事業特別会計
補正額:1,899万1千円減額
内容:平成18年10月末で市営葬儀事業を廃止したことに伴う、葬儀用品販売収入の減などによるもの。
この補正により、市営葬儀事業特別会計予算は、3,565万6千円から1,666万5千円となります。
議案第44号
平成18年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:国民健康保険事業特別会計
補正額:1億1,206万9千円減額
内容:老人保健医療費拠出金及び高額医療費共同事業医療費拠出金の実績等によるもの。
この補正により、国民健康保険事業特別会計予算は、138億6,442万7千円から137億5,235万8千円となります。
議案第45号
平成18年度米子市住宅資金貸付事業特別会計補正予算(補正第2回)
会計名:住宅資金貸付事業特別会計
補正額:745万1千円
内容:繰上げ償還があったことによる起債償還元金の増等によるもの。
この補正により、住宅資金貸付事業特別会計予算は、2億5,797万5千円から2億6,542万6千円となります。
議案第46号
平成18年度米子市土地取得事業特別会計補正予算(補正第2回)
会計名:土地取得事業特別会計
補正額:1,354万7千円減額
内容:実績見込みによるもの。
この補正により、土地取得事業特別会計予算は、8億1,321万円から7億9,966万3千円となります。
議案第47号
平成18年度米子市下水道事業特別会計補正予算(補正第4回)
会計名:下水道事業特別会計
補正額:535万円
内容:光熱水費等施設維持費の減及び前納報償金の増などの実績によるもの。
この補正により、下水道事業特別会計予算は、86億8,453万6千円から86億8,988万6千円となります。
議案第48号
平成18年度米子市老人保健事業特別会計補正予算(補正第3回)
会計名:老人保健事業特別会計
補正額:1,715万9千円
内容:医療費支給費の実績見込みによるもの。
この補正により、老人保健事業特別会計予算は、147億8,005万4千円から147億9,721万3千円となります。
議案第49号
平成18年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第2回)
会計名:駐車場事業特別会計
補正額:0円
内容:起債償還額の増及び指定管理委託料の減などによるもの。
駐車場事業特別会計予算は6億579万5千円のままです。
議案第50号
平成18年度米子市農業集落排水事業特別会計補正予算(補正第2回)
会計名:農業集落排水事業特別会計
補正額:1億6,983万6千円減額
内容:処理施設整備工事請負費の減等によるもの。
この補正により、農業集落排水事業特別会計予算は、13億5,427万円から11億8,443万4千円となります。
議案第51号
平成18年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第2回)
会計名:介護保険事業特別会計
補正額:2,947万1千円減額
内容:実績見込みによるもの。
この補正により、介護保険事業特別会計予算は、96億4,001万1千円から96億1,054 万円となります。
議案第52号
平成18年度米子市水道事業会計補正予算(補正第2回)
会計名:水道事業会計
補正額
- 収益的収入:6,133万5千円減額
- 収益的支出:9,488万9千円減額
- 資本的収入:653万7千円減額
- 資本的支出:9,223万8千円減額
内容:実績見込みによるもの。
この補正により、
- 収益的収入は、37億4,088万2千円から36億7,954万7千円
- 収益的支出は35億5,776万円から34億6,287万1千円
- 資本的収入は3億8,015万5千円から3億7,361万8千円
- 資本的収入は17億3,002万6千円から16億3,778万8千円
となります。
議案第53号
平成19年度米子市一般会計予算
議案第54号
平成19年度米子市国民健康保険事業特別会計予算
議案第55号
平成19年度米子市南公園事業特別会計予算
議案第56号
平成19年度米子市住宅資金貸付事業特別会計予算
会計名:住宅資金貸付事業特別会計
予算額:3,805万9千円
内容:事務費及び起債償還金等
議案第57号
平成19年度米子市土地取得事業特別会計予算
会計名:土地取得事業特別会計
予算額:1,909万円
内容:土地開発基金繰出金
議案第58号
平成19年度米子市下水道事業特別会計予算
議案第59号
平成19年度米子市高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計予算
会計名:高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計
予算額:68万5千円
内容:事務費及び起債償還元金等
議案第60号
平成19年度米子市老人保健事業特別会計予算
会計名:老人保健事業特別会計
予算額:127億4,092万6千円
内容:医療給付費、医療費支給費、審査支払手数料及び高額療養費等
議案第61号
平成19年度米子市駐車場事業特別会計予算
会計名:駐車場事業特別会計
予算額:2億2,736万2千円
内容:万能町駐車場及び駅前地下駐車場・駐輪場の管理費並びに起債償還金等
議案第62号
平成19年度米子市農業集落排水事業特別会計予算
議案第63号
平成19年度米子市流通業務団地整備事業特別会計予算
会計名:流通業務団地整備事業特別会計
予算額:8億4,934万4千円
内容:分譲事業費(宣伝広告、除草、進入路築造費等)及び起債償還金等
議案第64号
平成19年度米子市崎津団地開発促進事業特別会計予算
会計名:崎津団地開発促進事業特別会計
予算額:35億1,407万5千円
内容:米子市土地開発公社貸付金及び事務費等
議案第65号
平成19年度米子市市営墓地整備事業特別会計予算
会計名:市営墓地整備事業特別会計
予算額:4,797万2千円
内容:霊地の維持管理費及び起債償還金等
議案第66号
平成19年度米子市介護保険事業特別会計予算
議案第67号
平成19年度米子市市営墓苑事業特別会計予算
会計名:市営墓苑事業特別会計
予算額:236万円
内容:霊地の維持管理費
議案第68号
平成19年度米子市水道事業会計予算
会計名:水道事業会計
予算額
収入
収益的収入:36億3,580万9千円
資本的収入:4億1,990万9千円
支出
収益的支出:34億842万円
資本的支出:18億808万3千円
内容
給水戸数:70,336戸
年間総排水量:25,455,000立方メートル
(1日平均排水量:69,549立方メートル)
議案第69号
平成19年度米子市工業用水道事業会計予算
会計名:工業用水道事業会計
予算額
収入
営業収益:1,931万5千円
営業外収益:53万6千円
支出
営業費用:1,932万5千円
営業外費用等:32万6千円
内容
給水事業所数:1社
年間総給水量:657,000立方メートル
(1日平均給水量:1,800立方メートル)
【追加予定議案】
議会最終日の平成19年3月27日には、次の追加議案を上程する予定です。
平成19年米子市議会3月定例会追加議案
訴えの提起について
市道陰田町2号線の応急撤去工事費及び復旧工事費の請求に関するもの。
財産の処分について
対象物件:米子ハイツの土地・建物
公平委員会委員の選任について
任期満了によるもの。
人数:1人
教育委員会委員の任命について
任期満了によるもの。
人数:1人
掲載日:2007年3月8日