企業立地優遇制度のあらまし
国県関係優遇制度
鳥取県関係
… 鳥取県商工労働部
… 鳥取県産業振興機構
国関係
… 中国経済産業局
… 中小企業庁
工場等の新増設に対し、固定資産税の課税免除を行ないます。
指定要件
対象分野
「鳥取県地域未来投資促進計画」に定める対象分野(地域の特性と活用戦略)
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「電子デバイス関連産業、素形材関連産業をはじめとするものづくり産業の集積」を活用した成長ものづくり
- 「日本海」、「大山」、「砂丘」をはじめとする豊かで多様な自然環境を活かした成長ものづくり
- 「松葉がに」、「二十世紀梨」をはじめとする特産物を活用した農林水産・地域商社
- 「電子デバイス関連産業、生産用機械器具製造業、情報通信業の集積」を活用した第4次産業革命
- 「鳥取砂丘」、「大山」、「山陰海岸ジオパーク」、「まんが・コンテンツ」、「星空」をはじめとする観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり
- 「森林資源」、「豊富な水資源」、「風力」をはじめとする豊かな自然環境を活用した環境・エネルギー
- 「染色体工学技術」・「海洋由来・きのこ由来の機能性素材の利活用技術」をはじめとする地域固有の技術を活用したヘルスケア・教育サービス
- 「人材育成拠点形成の取組」を活用したヘルスケア・教育サービス
計画の承認等
地域経済牽引事業計画について知事の承認を受けること
免除要件
対象施設
地域経済牽引事業促進法第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。)第2条に定める施設
ア 当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)
-
家屋については、対象となる部分の延べ床面積が対象施設全体(共用部分は除く)の延べ床面積の2分の1以上を占めるもの。
- 構築物については、対象となる部分の取得価額がその構築物全体の取得価額の2分の1以上を占めるもの
イ 敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に家屋又は構築物の建設の着手したものに限る。)
ウ かつ、上記、家屋、構築物、土地の取得価額が1億円(農林業及びこれに関連する製造業は5,000万円)を超えるもの。
期間
新たに固定資産税を課することとなった年度から3か年度
下記の表の対象業種のうち要件欄を満たすもの
米子市内において、工場又は事業所の新設、増設又は移転を行なう企業に対して、下記のとおり補助金を交付します。
補助対象経費 |
投下固定資産額 |
補助対象額算定方法 |
(1)投下固定資産額×5%
(新規進出、本社機能移転による加算あり)
(2)初年度リース料×50%
※上限額1億円。新規進出、本社機能移転、土地取得が伴う場合は上限2億円 |
補助申請 |
事業開始から3年以内 |
要件 |
(1)雇用
中小企業:1人以上
大企業:3人又は5人以上
(2)投資額
中小企業:3,000万円以上
大企業:1億円以上 |
対象業種 |
製造業及びこれに類する事業、道路貨物運送業、自然科学研究所、
情報処理・提供サービス業、事務管理業務、職員教育施設・支援業、
コンテンツ関連事業並びにソフトウェア業、
デザイン業、機械設計業等の研究開発型事業 |
工業団地等に工場等の新増設、または移転を行なう企業に対し、必要な資金の一部を融資します。
この制度は、鳥取県との協調融資制度です。
融資対象要件
対象業種
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製造業、道路貨物運送業
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情報処理・提供サービス業、ソフトウェア業、インターネット附属サービス業、自然科学研究所等
新規雇用者数
新増設の場合
新規雇用者3人以上
対象経費
設備資金の場合
- 対象業種 1…土地・建物・償却資産の取得費
- 対象業種 2…土地・建物・償却資産の取得費、施設・設備の賃借料
運転資金の場合
人件費及びその他操業に必要な経費
融資条件
限度額
設備資金
運転資金…1億円
利率
年保証付の場合年1.43%以内、保証なしの場合年1.68%以内(変動金利)
- 保証付の場合は、別途0.45パーセントから1.45パーセントの保証料が必要です。
- 利率は見直しがありますので、その都度お問合せいただき、お確かめください。
期間
設備資金…15年以内(据置期間2年)
運転資金…10年以内(据置期間2年)
その他
取扱金融機関の定めによります。
下記の表の対象業種のうち要件欄を満たすもの
<企業立地事業補助金>
補助対象経費 |
投下固定資産額 |
補助対象額算定方法 |
(1)投下固定資産額(土地、家屋、償却資産)×15%
(2)初年度リース料×50%
※限度額…(1)及び(2)の合計1億円。
(当該企業が誘致企業であって、かつ、新たに事業所を建設する者であるときは、2億円)
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補助申請 |
新増設事業の完了から3年以内 |
要件 |
(1)雇用
常時雇用労働者及び短時間労働者
20人以上
※常時雇用労働者:雇用保険の被保険者で市内に住所を有するもの
※短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者で、雇用期間が4カ月以上、市内に住所を有するもの
(2)投資額
3,000万円以上
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対象業種 |
情報処理・提供サービス業、コールセンター業務、事務管理業務、ソフトウェア業、デザイン・機械設計業又はインターネット附随サービス業に属する事業 |
<雇用事業補助金>
補助対象経費 |
借室料 |
補助対象額算定方法 |
事業所の借室料の1/6を5年間
※限度額…1,000万円/年
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補助申請 |
新増設事業の完了から3年以内 |
要件 |
雇用
常時雇用労働者等
5人以上
※常時雇用労働者等:雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の事業所に雇用されるほかの通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度である雇用保険の被保険者
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対象業種 |
情報処理・提供サービス業、コールセンター業務、事務管理業務、ソフトウェア業、デザイン・機械設計業又はインターネット附随サービス業に属する事業 |
掲載日:2023年3月10日