米子市では一部の事業について、市民、事業者に対して通知等の交付をデジタルで行う場合に、電子署名を付与しています。
電子署名とは
電子文書が米子市において作成され、改変されていないことを電子的に証明するものです。
印影等はありませんが、PC(パソコン)等の画面上で電子文書の真正性等を確認することができます。
電子証明書は、電子署名が正当なものであることを証明する第三者(認証局)が発行するデジタルな証明書です。
米子市が処分通知等に付与する電子署名は、電子証明書に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が地方公共団体組織認証 基盤(LGPKI)において作成し、発行する職責証明書または文書等署名用職責証明書を用いています。
検証にあたっては、インターネット接続環境が必要となります。
検証サイトによる検証方法
株式会社スカイコムの「SkyPDF検証サービス外部リンク」を用いて、次の手順により、スマホやPC等から電子署名の有効性を確認することができます。
- 「SkyPDF検証サービス」のページ外部リンクを開きます。
- 対象のPDFファイルをアップロードします。
- 「署名検証」のマークをクリックします。
- 有効性を確認します。
PDF閲覧ソフトによる検証方法(文書等署名用職責証明書の場合)
PDF閲覧ソフトの「Adobe Acrobat Reader」を用いて、次の手順により、PC等で電子署名の有効性を確認することができます。
- 対象のPDFファイルを開きます。
- 文書上部に表示される「署名パネル」をクリックします。
- 「すべてを検証」をクリックします。
- 「署名済みであり、すべての署名が有効です。」と表示されれば、有効な電子署名であることを示しています。
※電子署名の検証結果が正常に表示されない場合は、「Adobe Acrobat Reader」の環境設定を確認し、ファイルを開きなおしてください。
留意事項
- 電子署名はデジタル上でのみ有効性が確認できるものであるため、電子署名付きの通知を紙に印刷したものでは電子署名の効力はありません。
- 電子署名付きのファイルを他のシステム等で「無害化処理」した場合、電子署名の有効性が失われてしまう場合があります。
- 通知等をデジタルで交付しているかどうかについては、当該事業の所管部署にお問い合わせください。また通知等をデジタルで交付を受けることに同意した場合のみ、デジタルで交付されます。
- 証明書の有効期限が切れても、署名時点の証明内容が無効になるわけではありません。ただし、有効期限が切れると署名の検証時に「証明書が失効している」などの警告が表示される場合があります。
掲載日:2026年10月27日