住宅用家屋証明とは
個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築または取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明が必要になります。
要件
- 個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)または建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
- 新築または取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
- 当該家屋が区分所有建物(マンション等)である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
- 事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書等を添付すること。)また、当該家屋の取得原因が売買または競落であること。
手数料
1件につき1,300円
申請書類等
※「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」の両方ともご記入ください。
住宅用家屋証明申請書 (
55キロバイト)
住宅用家屋証明申請書 (
22キロバイト)
住宅用家屋証明書 (
38キロバイト)
住宅用家屋証明書 (
16キロバイト)
※申請の種類に応じて次の書類を添付してください。
住宅用家屋証明に係る添付書類一覧 (
236キロバイト)
その他
すでに発行済の証明書については再発行できません。ただし、証明発行要件を満たしていれば、改めて申請することにより、新たな証明書を発行します。その際、再度手数料が必要になります。
お問い合わせ先
市民税課 税制担当
電話:(0859)23-5111
掲載日:2026年10月15日