系統用蓄電池の取扱いについて

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系統用蓄電池の取扱いについて

系統用蓄電池については、国土交通省都市局都市計画課長からの技術的助言(令和7年4月8日付国都計第7号)を受けて、次のとおり取り扱います。
系統用蓄電池のうち、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものについては、当該危険物の含有量にかかわらず、危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当するものと取り扱います。
なお、危険物に該当するかどうかは、建築基準法施行令第116条第1項の表の「危険物品の種類」の欄により判断します。

 参考資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 系統用蓄電池取扱いフローチャートPDFファイル 38キロバイト)

 

掲載日:2026年8月14日