市街化調整区域は市街化を抑制する区域として、原則、建築物の建築は禁止されていますが、自己居住用の住宅など、日常生活に最低限必要な建築物の建築は、例外的に認められています。
市街化調整区域で住宅を新築する場合、都市計画法第43条の建築許可(大規模な造成工事など区画形質の変更を伴う場合は都市計画法第29条の開発許可)を受ける必要があります。
ただし、既存住宅の居住者(相続人を含む)が同一用途(専用住宅等)で建替える場合、同一敷地内であれば、従前延床面積の1.5倍以内の増改築については、都市計画法の許可は不要です。
参考資料
市街化調整区域での住宅建築パンフレット (
174キロバイト)
まずは事前協議を
建物の建ち並びや前面道路の幅員などの立地条件によって、住宅を建築できる方の要件が異なります。候補地が決まったら、まずは建築相談課に事前協議書を提出し、建築できる方の要件を確認してください。
※建築できる方の要件については、電話などでの問い合わせには答えかねますので、ご了承ください。
※事前協議の回答は書面で行いますが、回答まで通常1週間程度要します。
申請書類
事前協議書の様式(様式37号) (
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事前協議書記入例 (
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事前協議書の様式(様式37号) (
18キロバイト)
※事前協議書に次の必要書類(すべて写しで構いません)を添付して提出してください。
- 既存建築物の情報(既存建築物がある場合のみ、建物登記事項証明書等)
※事前協議はどなたでも可能です。次のリンク先からとっとり電子申請サービスでの協議も可能です。
… 市街化調整区域における建築物の建築及び用途変更等に係る協議
住宅の許可要件について
事前協議の回答を受け取ったら、協議地で住宅が建築できる方の要件を確認してください。主な許可要件には次のようなものがあります。
- 市街化区域に隣接または近接した区域(都市計画法第34条11号)
※予定居住者が米子市内に他に住宅を所有しておらず、かつ、米子市の市街化区域内に建築可能な土地を所有していなければ、どなたでも建築可能な要件です。
- 大規模連たん区域内の自己用住宅(都市計画法第34条12号)
※上記に加えて、当該大規模連たん区域内に10年以上の居住歴等が必要な許可要件です。
その他許可要件の詳細は、開発許可の手引き86ページから94ページでご確認ください。
開発許可の手引き(令和6年1月改訂版) (
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建築許可(43条)申請へ
建築される方が許可要件に該当することが確認出来たら、都市計画法第43条の建築許可申請に移ります。
※43条の建築許可は建築確認申請を提出する前に受ける必要があります。
申請書類
43条申請書 (
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43条申請書 (
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43条申請に必要な添付書類は許可要件に応じて異なりますので、開発許可の手引き143ページから163ページでご確認ください。
申請手続き
- 申請書類が揃ったら、申請書の下見を行いますので、申請書類一式を1部建築相談課に提出してください。申請書下見には通常1週間程度要します。
- 申請書下見が終わったら電話連絡しますので、受け取りにお越しください。返却の際に修正点や不足している添付書類等についてお伝えします。
- 申請書類の修正等が完了したら、申請書類一式を正副2部(1部は複写で可)提出してください。手数料の納付書を発行しますので、金融機関での納付確認後、本申請の受付となります。手数料の額は開発許可の手引き111ページでご確認ください。
- 本申請の受付から43条の許可まで通常1~2週間程度要します。申請地に農地が含まれる場合、農地転用と同時許可となるため、さらに日数を要する場合があります。
- 許可証ができたら電話連絡しますので、受け取りにお越しください。
掲載日:2025年7月14日