令和8年度から口座振替のかたの軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を廃止します

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令和8年度から口座振替のかたの軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を廃止します

令和5年1月から軽自動車(三輪、四輪)に関して、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、令和7年4月から小型二輪にも拡大されました。

これにより軽自動車検査協会が車両毎の軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できますので、車検時に納税証明書の提示が原則不要となっています。

そのため、これまで口座振替により納付されたかたへ、シールメールで郵送していた車検用の軽自動車税納税証明書の送付は、令和8年度から廃止いたします

次の場合は納税証明書が必要になる場合があります。

  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

イラスト車検用の納税証明書が必要なときは申請してください

車検用の軽自動車税納税証明書については、窓口、郵送、オンラインで申請が可能です。

郵送及びオンラインのお手続きは郵送でのやり取りとなり、日数がかかりますので時間に余裕をもって申請してください。証明手数料は不要ですが、郵送代をご負担いただきます。

申請方法

 

掲載日:2026年1月27日