車検時における軽自動車税の納税証明書の提示は原則不要です

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車検時における軽自動車税の納税証明書の提示は原則不要です

現在、軽自動車税の車両ごとの納付状況について、軽自動車検査協会が車両毎の軽自動車税の納付状況をオンラインで確認できるシステム(軽JNKS)が稼働していることから、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となっています。 リンク・新しいウィンドウで開きます … 軽JNKS

これまで納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続きも不要です。

ただし、次のような場合には納税証明が必要になる場合があります。

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

イラスト納付後すぐに車検を受ける場合は…

  • 5月に送付する当初納付書により、コンビニや銀行窓口で納付し、納付書右側に印刷された証明部分を車検時に提示してください。
  • 当初納付書がない場合は、米子市役所収納推進課の窓口で納付いただくのと併せて、納税証明書を取得し、車検時に提示してください。
  • クレジット納付やスマホ納付では、領収証が発行されず、市で納付確認ができるまで数週間かかります。すぐに車検を受けるときは、領収証が発行される窓口での納付をお願いします。
掲載日:2026年1月27日