本市の観光地としての魅力を高めて観光客の増加を図り、本市の観光振興及び経済の活性化につなげるため、新たな体験型観光コンテンツを造成し、又は既存の体験型観光コンテンツについてその魅力を向上させる事業を行う市内の事業者を支援します。
観光コンテンツ造成補助金 募集要領(pdf:101KB)
観光コンテンツ造成補助金 交付要綱(pdf:84KB)
概要
補助金名
米子市観光コンテンツ造成等補助金
交付対象者
市内に店舗、事業所等を有する事業者であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
⑴ 観光客に十分に対応することができる規模の事業を営んでいること。
⑵ 観光コンテンツの提供について、次に掲げる要件に該当すること。
ア 観光コンテンツを継続して実施する事業計画(単年度限りの取組を除く。)を有すること。
イ 観光コンテンツの多言語化に対応すること(外国人観光客向けのコンテンツを造成する場合に限る。)。
⑶ 市が実施するヒアリング(造成した観光コンテンツに対する反響、課題等に関するもの)に協力すること。
補助対象経費
本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
⑴ 消耗品費
⑵ 印刷製本費
⑶ 修繕料
⑷ 広告料
⑸ 手数料
⑹ 筆耕翻訳料
⑺ 委託料
⑻ 工事請負費
⑼ 備品購入費
ただし、次の(1)から(13)に該当するものは補助事業の対象外です。
(1)単に来訪者全般に向けた環境整備を行うための費用、(2)食材費、(3)調理器具購入費、(4)人件費、(5)定期会費(システム利用月額・年額等)、(6)リース・レンタル料、(7)割引やポイント還元等を行う際の元資、(8)プレゼント物品調達費、(9)コンサルティング費、(10)接待費・交際費、(11)決済手数料、(12)建設工事費、(13)その他本補助金の趣旨に鑑み不適切と認められるもの
※補助事業は、交付決定後に着手してください。
補助率及び限度額
【補助率】補助対象経費の2/3の額(1,000円未満切り捨て)
【限度額】20万円
申請
補助事業の実施に必要な経費額の根拠が確認できる書類(見積書等)を添えて、交付申請書を提出してください。
申請期限:令和7年9月30日火曜日
※期限日より前でも、交付決定額が予算額に達し次第受付を終了します。
交付申請書(docx:12KB)
【申請書提出先】
〒683-8686 鳥取県米子市東町161-2 (市役所第2庁舎3階)米子市観光課
Eメール/ kanko@city.yonago.lg.jp
※できる限り申請書スキャンのうえ、Eメール添付にてご提出ください。
この際、1通のメールへの添付ファイルが4MBを超える場合は2通以上のメールに分割して送信してください。
交付決定後の手続き
(1)交付決定通知書の受領後、補助事業に着手、実施してください。
(2)補助事業の完了後、補助事業の実施に要した経費を支払ったことが確認できる書類(領収書等)を添えて、実績報告書兼請求書を提出してください。
(3)補助事業の実施状況を確認するため、現地調査とヒアリングを行います。
(4)本市の特設サイトでコンテンツ情報の掲載を行ないます。店舗の内外観、コンテンツの写真等を提出してください。
掲載日:2025年6月18日