「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ

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「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ

令和7年4月1日より「妊婦のための支援給付」が開始されました。

申請が必要な方には、4月末から順次ご案内を送付する予定です。

【新制度】妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が給付されることとなりました。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。

なお、「妊婦のための支援給付」は、保健師・助産師等が妊産婦に寄り添って伴走型相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業と連携して、一体的に実施します。 

 

1回目の給付  2回目の給付
出産・子育て応援給付事業 出産応援給付金 子育て応援給付金
 妊婦のための支援給付 妊婦支援給付金(1回目)

妊婦支援給付金(2回目)

制度について

給付対象者

申請時点で米子市に住所があり、妊婦給付認定を受けた方(医療機関を受診し、医師により胎児心拍が確認された方)が対象です。

※他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が米子市に転入した場合は、改めて米子市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受けている方は、2回目のみ給付が可能です。

給付について

妊婦支援給付金は、現金による給付(口座振込)またはJ-Coin Pay(ポイント給付)の2パターンから給付方法を選ぶことができます。J-Coin Pay(ポイント給付)を選択した場合は、5,000円分のポイントをプラスした55,000ポイントが給付されます。

妊婦支援給付(1回目)

(妊娠届出後)

胎児数の届出後(2回目)

(胎児数の届出後)

 支給額

現金給付(口座振込)

妊婦一人あたり50,000

J-Coin Pay(ポイント給付

妊婦一人あたり55,000ポイント

現金給付(口座振込)

妊娠している子どもの数×50,000円

J-Coin Pay(ポイント給付

妊娠している子どもの数×55,000ポイント

※令和7年4月1日以降の流産・死産等も給付対象となります。

申請方法 電子申請  電子申請
申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間

※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

出産予定日の8週間前の日(流産・死産等となった場合はその日)より2年間

注意点

原則、1回目と2回目は同一の給付方法とします。

海外で妊娠・出産された方は、給付対象外となる場合があります。

申請について

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届の提出(母子手帳交付)時に、ご案内する予定です。

妊婦支援給付金(2回目)

妊娠8ヶ月アンケートと同時期に、ご案内する予定です。

令和7年3月31日以前に出産した方へ

子育て応援給付金の支給対象となります。

令和7年3月31日以前に子どもを出産した方は「子育て応援給付金」の給付対象となります。赤ちゃん訪問の際に「子育て応援給付金」の案内をお渡しします。申請期限は令和8年3月31日までとなっており、期限を過ぎると給付が受けられなくなる可能性がありますので、案内後は速やかにご申請ください。

令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験された方へ

流産・死産等をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も給付の対象となります。

妊娠が継続しなかった方は、米子市こども支援課(0859-21-8347)までご連絡ください。

掲載日:2025年4月1日

妊婦支援給付金についてよくあるご質問

妊婦支援給付金について

里帰り先の市町村に申請していいですか?

住民票のある市町村でのみ申請が可能なため、里帰り先に住民票がない場合は申請できません。

申請者が希望した場合は、夫や祖父母の口座での受け取りができますか?

妊婦のための支援給付は「妊婦」に対して行うものであるため、妊婦(産婦)名義の口座にのみ振り込むことができます。

旧姓の口座でも給付金を受け取れますか?

口座名義が旧姓のままの方は、新しい苗字に変更した後に申請してください。申請後、振り込みが完了する前に口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

米子市外に転出した場合には、支給はどうなりますか?
  • 1回目の給付のための「妊婦給付認定申請」を転出前にした方は、1回目は米子市からの給付となります。
  • 1回目の給付のための「妊婦給付認定申請」をする前に転出した場合は、転出先の市町村で申請してください。
  • 2回目の給付申請をする前に転出した方は、転出先の市町村で改めて「妊婦給付認定申請」をし、2回目の給付の申請をしてください。
米子市に転入する前に他市町村で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも、米子市で申請できますか?

全国一律の制度のため、同一の理由により複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、「妊婦支援給付金(2回目)」の申請がまだの方は、2回目のみ米子市で申請が可能です。

「出産・子育て応援給付金」と「妊婦支援給付金」のどちらの対象になりますか?
  • 令和7年3月31日以前に妊娠し、4月1日現在妊婦の方で「出産応援給付金」を未申請の方
    1回目、2回目ともに「妊婦支援給付金」の対象です。4月末以降に順次ご案内をする予定です。
  • 令和7年3月31日以前に妊娠し、4月1日現在妊婦の方で「出産応援給付金」を申請済みの方
    「妊婦支援給付金(2回目)」の対象です。妊娠8か月の頃に申請のご案内をする予定です。(既に妊娠8か月を過ぎた方および4月1日以降に出産された方には、4月末以降に順次ご案内をする予定です。)
  • 令和7年3月31日以前に出産し、「子育て応援給付金」を未申請の方
    「子育て応援給付金」の対象です。赤ちゃん訪問実施後、速やかにご申請ください。
「出産・子育て応援給付金」「妊婦支援給付金」のどちらも申請しないまま出産しました。これから手続きしても給付金を受け取ることはできますか?

出産後であっても、対象となる給付金を受け取れる場合があります。米子市こども支援課(0859-21-8347)までご連絡ください。

J-Coin Payによるポイント給付について

J-Coin Payでポイント給付を受けるにはどうすればいいですか。

こちらをご確認ください。

リンク …J-Coin Payによるポイント給付について(妊婦支援給付金)

お問い合わせ先

米子市こども総本部こども支援課
電話:0859-21-8347
Eメール:kodomoshien@city.yonago.lg.jp

掲載日:2025年4月1日