妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が給付されることとなりました。
なお、「妊婦のための支援給付」は、保健師・助産師等が妊産婦に寄り添って伴走型相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業と連携して、一体的に実施します。
制度について
給付対象者
申請時点で米子市に住所があり、妊婦給付認定を受けた方(医療機関を受診し、医師により胎児心拍が確認された方)が対象です。
申請について
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届の提出(母子健康手帳交付)時に、ご案内します。
妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日が近づきましたら「出産前アンケート」を送付します。
このアンケートに妊婦支援給付金(2回目)の申請に必要な項目が含まれており、アンケートに回答いただくことで、同時に妊婦支援給付金(2回目)の申請を行うことができます。
給付について
妊婦支援給付金は、現金による給付(口座振込)またはJ-Coin Pay(ポイント給付)の2パターンから給付方法を選ぶことができます。J-Coin Pay(ポイント給付)を選択した場合は、5,000円分のポイントをプラスした55,000ポイントが給付されます。
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妊婦支援給付(1回目)
(妊娠届出後)
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胎児数の届出後(2回目)
(胎児数の届出後)
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| 支給額 |
現金給付(口座振込)
妊婦一人あたり50,000円
J-Coin Pay(ポイント給付)
妊婦一人あたり55,000ポイント
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現金給付(口座振込)
妊娠している子どもの数×50,000円
J-Coin Pay(ポイント給付)
妊娠している子どもの数×55,000ポイント
※令和7年4月1日以降の流産・死産等も給付対象となります。
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| 申請方法 |
電子申請 |
電子申請 |
申請期限
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胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
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出産予定日の8週間前の日(流産・死産等となった場合はその日)より2年間
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注意点
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原則、1回目と2回目は同一の給付方法とします。
海外で妊娠・出産された方は、給付対象外となる場合があります。
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米子市へ転入されたかたへ
他市町村で妊婦給付認定を受けた方が米子市へ転入された場合は、改めて米子市で妊婦給付認定を受けていただく必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給している方については、米子市では2回目の給付のみ対象となります。また、給付状況の確認のため、必要に応じて転入前の市町村へ照会を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
妊婦支援給付金の申請について、米子市で使用するための新しい「妊婦一般・産後健康診査受診票」の交付手続きの際に、ご案内します。
令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験された方へ
流産・死産等をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も給付の対象となります。
妊娠が継続しなかった方は、米子市こども支援課(0859-21-8347)までご連絡ください。
掲載日:2026年4月1日